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被害者の直接請求権(16条請求権)
  賠償責任保険において、被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生したときに、損害賠償請求権者(被害者)は、直接保険会社に対して損害賠償額の支払いを請求することができます。この権利を被害者の直接請求権といい、自賠責保険および任意の対人賠償保険(自家用自動車総合保険では対人・対物)の両方で認められています。前者は自賠法に基づく権利である(第16条に規定されているので16条請求権ともいう)のに対し、後者は約款に基づく請求権になります。
2023.04.01
水谷
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