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過失相殺
  損害の発生・拡大について被害者側にも過失がある場合に、当事者間における損害額の公平負担の見地から、損害賠償額を決定する際に、被害者側の過失程度に応じ、過失割合相当額が損害額から控除(民法第722条2項)されることとなっています。このことを「過失相殺」といいます。 自動車同士の事故の場合、当事者の一方が過失ゼロというケースはまれで双方に過失があり、多くの場合その過失割合が問題となります。被った損害のうち、自分の過失分については、先方の自動車保険からは保険金が支払われません。通常自分の過失分の損害についは、保険では対応できず自己で対応することになります。このような場合にも対応できるように開発されたものが人身傷害保険です。
2023.04.01
水谷
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