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仮渡金(17条請求) |
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![]() 自動車事故の被害者は、医療費などの当座の費用をまかなうため、損害賠償責任が確定する前でも、加害車両の加入している保険会社に対し、損害賠償額の一部を前払い金として請求できます。この費用のことを仮渡金といいます。自賠法第17条に規定されているため仮渡金の請求を“17条請求”と表現する場合もあります。
仮渡金の額は、死亡事故の場合は290万円、傷害事故の場合は、その程度に応じて40万円、20万円、5万円となっています。仮渡金は、後日の損害賠償額などの請求に際し、支払い決定額から控除されます。 |
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2025.04.01 水谷 |
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