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明記物件
  火災保険などにおいて、客観的な保険価額の算定が困難であるなど保険技術上の制約などにより、保険証券に明記しなければ保険の目的から除外される物件のことを明記物件といいます。
  明記物件には、次のものがあります。
  • 1個(1組)の価額が30万円を超える貴金属・宝石、美術品(書画・骨とう・彫刻物など)
  • 稿本、設計書、図案、証券、帳簿など
  なお、保険種類により、明記しないと保険の目的とならないものがあります。例えば、門・物置・車庫などは、住宅火災保険や住宅総合保険では、明記しなくても保険の目的となりますが、普通火災保険、店舗総合保険では明記しないと保険の目的となりません。
2023.04.01
水谷
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