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ノンフリート契約者(自動車保険) |
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![]() 自動車保険において、自ら所有・使用する自動車の総付保台数が9台以下の契約者を、ノンフリート契約者といいます。 ノンフリート契約者は、自動車1台ごとの保険契約に係る過去の保険事故件数により、保険料の割増・割引(ノンフリート等級)が決まる料率体系となっています。具体的には、前契約の有無、前契約における保険事故の有無や件数に応じてノンフリート等級が区分されています。 |
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2025.04.01 水谷 |
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