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ライプニッツ方式
  日本の場合、損害賠償金は一般的には損害発生時に一時金で支払われます。従って、逸失利益を計算する時、将来の利息相当分を控除する必要があります。
  ライプニッツ方式は、逸失利益における中間利息を計算する方式の一つです。この方式は、毎年利息を元本に繰り入れる複利計算なので、就労可能年数が長ければ長いほど控除される中間利息が多くなります。従って、被害者にとって、損害賠償金額は単利で計算するホフマン方式より少なくなります。
【逸失利益の算式】
(収入額−生活費)×就労可能年数−中間利息
  従来、中間利息の計算方式は、東京方式(ライプニッツ係数)、大阪方式(ホフマン係数)など、裁判所により異なっていました。そこで、東京・大阪・名古屋地方裁判所が合同で共同提言を行い、平成12年から、基本的にはライプニッツ方式を使用することになりました。
2023.04.01
水谷
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