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自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)
  自賠責保険は、自動車の運行による人身事故の被害者を救済するために、自動車の保有者の賠償資力を確保することを目的として、自動車損害賠償保障法(自賠法)により、契約締結を強制されている保険です。従って、自賠責保険が付保されていない自動車を運行することはできません。なお、JA・全労済の自賠責共済は、自賠責保険と同様の位置付けでこれを付保している自動車は、自賠責保険を付けなくても運行できます。
  この保険の被保険者は自動車の保有者と運転者で、被保険者が自動車の運行によって他人を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負担する場合に保険金が支払われます。ただし、対人賠償事故に限られます。
2024.04.01
水谷
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