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自動車損害賠償保障法(自賠法)
  自賠法は、自動車の運行による人身事故の損害賠償を保障する制度で、被害者の保護を図ること、自動車運送の健全な発展に資することを目的としています。
  運行供用者(自己のために自動車を運行の用に供する者)は、自動車によって他人を死傷させたときに発生した損害の賠償責任を負っており、次の三つの条件をすべて立証しない限り賠償責任を免れることはできません。
(1)
自動車の運行について過失がなかったこと
(2)
被害者もしくは第三者(運転者を除く)に故意または過失があったこと
(3)
自動車に欠陥がなかったこと
  以上のように、民法上の損害賠償責任が過失責任主義に基づいているのに対して、自賠法による損害賠償責任は、無過失責任主義に近いものになっています。
2023.04.01
水谷
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