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車両危険限定担保特約(A)
  担保する危険を限定して保険料負担を軽減するために創設された車両保険の特約で、自動車総合保険(PAP)、一般自動車保険(BAP)に付帯できます。自家用自動車総合保険(SAP)の場合は、「自動車相互間衝突危険『車両損害』担保特約」を重ねて適用する場合に限ります。 この特約の対象となる自動車は、二輪自動車、原動機付自転車、販売用自動車、農耕作業用自動車、A種工作車を除くすべての用途・車種の自動車です。この特約は、担保する危険の範囲を主として走行危険以外の危険に限定するもので、次の七つの損害に限って保険金が支払われます。
(1) 被保険自動車の火災、爆発、他物の爆発による被爆損害
(2) 盗難による損害
(3) 騒じょう、労働争議に伴う暴力行為・破壊行為による損害
(4) 台風、竜巻、洪水、高潮による損害
(5) 落書、窓ガラス破損の損害
(6) 飛来中、落下中の他物との衝突による損害
(7) 上記以外の偶然な事故による損害(ただし、他物との衝突・接触によって生じた損害、被保険自動車の転覆・墜落によって生じた損害を除く)
2024.04.01
水谷
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