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地震保険
  火災保険の主契約は、地震を原因とする損害に対して、地震火災費用保険金を除き担保していません。
  地震保険は「地震保険に関する法律」にもとづき、昭和41年6月1日に国家再保険の仕組みを取り入れ創設されました。火災保険(住宅火災保険、住宅総合保険、普通火災保険、店舗総合保険、団地保険等)に付帯して契約されます。
  地震保険の対象は、火災保険の主契約の保険の目的のうち、居住用建物(住宅専用建物および併用住宅建物)、居住用建物に収容されている家財(生活用動産)になっています。地震もしくは噴火、またはこれらによる津波の結果生じた火災、損壊、埋没、流失によって保険の目的に生じた損害を担保するもので、建物、家財が全損、半損(大・小)または一部損となったときに保険金が支払われます。
  保険金額は、主契約の30〜50%の範囲内(建物5,000万円、家財1,000万円が限度)となっています。
2023.04.01
水谷
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