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所得補償保険
  傷害または疾病により医師の治療を要し、まったく就業することができなくなった場合(就業不能)に、被保険者が被る損失に対して保険金を支払う保険です。就業不能となってから免責期間(7日、14日など)を経過した日よりてん補期間(1年、2年など)内の就業不能の期間に対し保険金が支払われます。特約により、傷害による死亡・後遺障害、賠償責任に対しても保険金が支払われます。
2024.04.01
水谷
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