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地震保険料控除
  1 制度の概要
  納税者が特定の損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料や掛金を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを地震保険料控除といいます。
  2 対象となる損害保険契約等
  控除の対象となる保険や共済の契約は、自己若しくは自己と生計を一にする配偶者その他の親族が所有している家屋で常時その居住の用に供するもの又はこれらの者の有する生活用動産を保険や共済の目的とする契約で、かつ、地震、噴火又は津波を原因とする火災、損壊等による損害をてん補する保険金や共済金が支払われるものに限られます。
  3 長期損害保険契約等に係る損害保険料
  平成18年の税制改正で、平成19年分から損害保険料控除が廃止されました。
  しかし、経過措置として以下の要件をすべて満たす一定の長期損害保険契約等に係る損害保険料や掛金については、地震保険料控除の対象とすることができます。
(1)平成18年12月31日までに締結した契約(保険期間又は共済期間の始期が平成19年1月1日以後のものは除く)
(2)満期返戻金等のあるもので保険期間又は共済期間が10年以上の契約
(3)平成19年1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしていないもの
  4 地震保険料控除の控除額
  その年に支払った保険料の金額に応じて、次により計算した金額が控除額となります。
 【所得税】
区分 年間の支払保険料の合計 控除額
(1)地震保険料 50,000円以下 支払金額
50,000円超 50,000円
(2)旧長期損害保険料 10,000円以下 支払金額
10,000円超20,000円以下
支払金額×
1
2
+5,000円
20,000円超 15,000円
(1)・(2)両方がある場合   (1)、(2)それぞれの方法で計算した金額の合計額
(最高50,000円)
 【住民税】
区分 年間の支払保険料の合計 控除額
(1)地震保険料 50,000円以下
支払金額×
1
2
50,000円超 25,000円
(2)旧長期損害保険料 5,000円以下 支払金額
5,000円超15,000円以下
支払金額×
1
2
+2,500円
15,000円超 10,000円
(1)・(2)両方がある場合   (1)、(2)それぞれの方法で計算した金額の合計額
(最高25,000円)
(注) 一の損害保険契約等又は一の長期損害保険契約等に基づき、地震保険料及び旧長期損害保険料の両方を支払っている場合には、納税者の選択により地震保険料又は旧長期損害保険料のいずれか一方の控除を受けることとなります。
  5 適用を受けるための手続き
  地震保険料控除を受ける場合には、確定申告書に地震保険料控除に関する事項を記載するほか、 支払金額や控除を受けられることを証明する書類を確定申告書に添付するか、又は申告の際に提示します。
  ただし、年末調整で控除された場合はその必要はありません。
2023.04.01
水谷
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