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損害保険契約者保護機構
  損害保険契約者保護機構は、保険業法に基づき主務大臣の認可を受けて設立された法人で、経営破たんした損害保険会社の保険契約者を保護し、保険事業に対する信頼を維持することを目的としています。
  保険業界においては、1996年より「保険契約者保護基金」制度が導入されていましたが、この制度については破たん保険会社の移転などを受け入れる救済保険会社が現れないと機能しないという問題点がありました。そこで、救済保険会社が現れない場合でも対応できる制度として、1998年6月の改正保険業法により「保険契約者保護機構」が導入されることとなったのを受け、1998年12月に損害保険業を営む会社全社(再保険専門会社など、保険業法により加入義務のない一部の会社を除く)が参加して「損害保険契約者保護機構」を設立しました。なお、生命保険業界には、同じ趣旨で「生命保険契約者保護機構」が設立されています。
2023.04.01
水谷
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