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失火の責任に関する法律
  民法709条には、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」と規定されており、故意または過失で他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した場合、これによって生じた損害を賠償しなければなりません。
  しかし、「失火の責任に関する法律」では、「民法第709条の規定は失火の場合には之を適用せず。但し、失火者に重大な過失ありたるときは 此の限りに在らず。」と規定されていますので、失火で他の住宅への延焼や消火活動の放水による損害を与えても、賠償する義務がありません。但し、ガス爆発など火事以外の場合は、この法律は適用されず賠償責任が発生します。
2023.04.01
水谷
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