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超過保険と重複保険 | ||
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![]() 保険金額が保険価額より大きいときを、「超過保険」といいますが、利得禁止の原則・損害填補性の社会政策的配慮から、保険契約者の善意悪意を問わず超過部分(「保険金額」−「保険価額」)は無効とされています。
![]() また、同一の被保険利益・同一危険に対して、同一期間中に2以上の保険会社に保険契約が締結されるような場合、全体を合計した保険金額が保険価額を上回ることがあります。このように、複数の保険会社と契約し超過保険となるときを「重複保険」といいます。
![]() 「超過保険」「重複保険」いずれの場合であっても、実際の損害額以上(最大でも保険価額)は支払われませんので、超過部分に対する保険料は無駄となります。
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2025.04.01 水谷 |
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