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通知義務
  契約時に作成した申込書の記載内容のうち所定の事項について、保険期間の中途で変更が生じた時、あるいは、災害や事故が発生したとき、その事実を保険契約者または被保険者は保険会社に通知しなければならない。これを通知義務といい、契約時の危険の程度が保険期間中において著しく変更・増加した場合に、保険会社に契約内容を修正する機会を与えるために認められるもので、その根拠は告知義務と同様である。特に、損害保険では、損害発生時にも損害の原因・種類等の調査、損害額の査定、残存物の保存等の善後策を講じる必要があるため通知義務が課せられている。
2024.04.01
水谷
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