> 社会保障制度の基礎知識 > 医療編 |
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出産手当金・出産育児一時金 | ||||||||||
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![]() ●出産についての給付
出産した本人(女性)が被保険者で、その前後期間に仕事を休んだ場合には「出産手当金」が給与の肩代わりとして支給されます。傷病手当金と同様、1日あたり給与の2/3です。出産費用に関して、通常の出産は社会保険上「疾病」とみなされません。そのため、保険給付によって3割を支払うのではなく、全額を自己負担することになっています。代わりに医療保険からは費用補助として「出産育児一時金」が支給されます。ただし、異常分娩やほかの病気を併発した場合には疾病の扱いとなり、通常の保険給付が受けられます。出産は傷病とは違い、前もっての準備が可能です。「出産手当金」「(家族)出産育児一時金」の請求書をあらかじめ受け取っておくとよいでしょう。
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![]() ●出産手当金
出産手当金は、下記の条件で支給されます。
![]() 〔出産手当金の支給条件〕
![]() 条件1、2の2項目に該当していても、会社から給料が支払われる場合には支給されません。なお、給料の一部が支払われる場合には、出産手当金の支給額より低い差額部分が支給されます。
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![]() ●出産育児一時金・家族出産育児一時金
被保険者・被扶養者が出産したときに支給されます。その額は固定で、健康保険の場合は50万円です。「出産育児一時金請求書」に必要事項を加えて加入先窓口へ提出します。
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![]() 支給額は加入先によって異なります。なお、出産した子を被扶養者として新たに健康保険へ加えるためには、別途「被扶養者異動届」を提出する必要があります。
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2025.04.01 保坂 |
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