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第三者行為・退職後の給付
●第三者行為〜交通事故など
  交通事故など第三者の加害行為により病院にかかる場合には注意が必要です。自分のけがや病気が他人の責任であれば、本来その医療費は加害者が全額負担すべきものです。よって仮に保険証を使って受診したならば、加入先の医療保険者は給付した医療費分を後日加害者に請求することになります。
  そのため、交通事故などによる傷病を健康保険で受診するときは、「第三者行為による傷病届」をできるだけ速やかに加入先窓口へ提出しなければなりません。届出書類を準備するには時間がかかることが多いので、ご自身で示談を進めることなく、まずは加入先窓口へ連絡し必要な書類と手続きを確認するようにしてください。保険者は提出された書類をもとに、加害者や自動車損害賠償責任保険の保険会社に対し支払った医療費の損害賠償について協議することになります。
  なお第三者行為には、交通事故以外にも他人の飼い犬にかまれたとか、通りがかった工事現場の落下物による事故なども該当します。
●退職後の給付
  健康保険の保険給付は、被保険者に対して行われるのを原則としていますが、退職などにより被保険者でなくなった(資格喪失)後においても、一定の条件のもとに保険給付が行われます。
  たとえば、保険給付を受けている人が資格を喪失した場合、資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上被保険者であった人は、資格を喪失した際に受けていた傷病手当金及び出産手当金を引き続き受けることができます。
  傷病手当金は通算で1年6か月間、出産手当金は出産前後合わせて原則98日間の範囲内で、支給を受けることができることになっていますが、この期間から被保険者である間にすでに支給を受けた残りの期間について受けることができます。
2023.04.01
保坂
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