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介護保険制度のしくみ
●介護保険の被保険者は40歳以上の国民
  介護保険の被保険者は第1号被保険者、第2号被保険者の2種類に区分されています。保険制度を支える保険料の徴収方法も被保険者の種類により異なります。
【表1 被保険者の区分と保険料納付の仕方】
被保険者 対象者 保険料の徴収方法
第1号被保険者 65歳以上の人 市区町村による徴収
(原則として受給している年金より徴収)
第2号被保険者 40歳以上65歳未満の
医療保険加入者
医療保険者が医療保険料に上乗せして徴収
●現物給付としての介護サービス
  原則として介護保険の給付は現物給付です。
  現物給付とは、介護が必要な人(要介護者、要支援者)に対して、現金ではなく介護サービスそのものが提供されることを意味します。要介護者らはサービスを利用する際に、保険料とは別に費用の1割〜3割を自己負担しなければなりません。9割〜7割は保険者である市区町村がサービス事業者に支払います。
●介護保険の要介護(要支援)認定
  保険給付を受けることを希望する人は、市区町村に要介護(要支援)認定の申請をします。市区町村職員などの訪問調査を受け、主治医の意見書を提出すると原則30日以内に認定結果が通知されます。要支援1,2、要介護1から要介護5の7段階のうちのどれかに該当すれば要介護度に応じたサービスを受給することができます(要支援者は介護予防サービス)。
  第2号被保険者の場合は、厚生労働省が定めた特定疾病を原因とした要介護(要支援)状態に該当した場合に介護サービスが受けられます。
2023.04.01
保坂
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