> 社会保障制度の基礎知識 > 介護編 |
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介護報酬と支給限度額 | ||||||||||||||||||||||||
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![]() ●介護報酬
介護保険で利用できるサービス費用の額の算定基準を介護報酬といいます。医療保険制度における診療報酬に相当するもので、表示には単位制(1単位10円で換算)が用いられ、2000(平成12)年4月の介護保険施行から3年ごとに改定されることとなっています。各市区町村により、またサービスの種類により1単位は10円〜11.40円に換算されています。
![]() ●現物支給のサービスの支給限度
介護保険の保険給付は、利用者に対する介護サービスという現物を給付する方式であり、これを「現物給付」といいます。利用者はサービス利用時にサービス費用の1割(一定以上の所得のある人は2割または3割)を負担します。残りを保険者である市区町村が事業者に支払います。
注意したいのは、居宅介護において、利用できるサービスの限度が決められているということです。利用したサービス費用の合計額つまり介護報酬の合計額については、要介護度ごとに上限額が決められています。これを区分支給限度額といいます。合計額が区分支給限度額を超えた場合には、超えた分について利用者が全額を自己負担しなければなりません。 特定福祉用具購入の限度額は1年間で10万円、住宅改修費の限度額は20万円となっています。この2つのサービスについては、先に購入額、改修費の全額を支払い、後から介護保険の給付分を払い戻してもらうという「償還払い」の方式がとられています。 ![]() 【支給限度基準額(1単位を10円と換算)】
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2025.04.01 保坂 |
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