> 社会保障制度の基礎知識 > 介護編 |
![]() |
ケアマネジメントと介護予防ケアマネジメント | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() ●ケアマネジメント
日本におけるケアマネジメントとは、介護保険制度のもと、要介護者等やその家族の生活全般にわたるニーズと複数のサービスを適切に結びつけ、要介護者等の自立支援、生活の質の維持・向上を目指す一連の活動が中心です。
なお広い意味でのケアマネジメントは、介護の必要な高齢者のみならず障害者等、長期的なケアを必要とする人々の在宅生活を支援するシステムをも意味します。 ケアマネジメントは、基本的には4段階から成り立っています。 ![]()
![]() ●居宅介護支援事業者によるケアプラン作成
介護保険制度では、要介護者等が介護サービスを利用するときに、基本的に居宅介護支援事業者(実際は事業者に所属するケアマネジャー)にケアプラン作成を依頼することとなっています。プランを作成せずにサービスを利用した場合、利用時にその費用を全額支払い、介護保険からの給付分について後で払い戻しを受けることとなります(償還払い)。
ケアマネジャーは、利用者がもつ課題を分析し、利用者の状況や自立への希望を把握しながら、長期・短期の介護目標を設定しつつケアプランを作成します。利用者との合意の上、保険者(市区町村)に「居宅サービス計画作成依頼届出書」を提出します。 居宅介護支援事業者は、在宅で介護保険サービスを希望する要介護者に対するケアプラン作成、作成したケアプランに沿ったサービス提供事業者の手配、事業者を招集してケアの方針を決める会議(サービス担当者会議)の開催を担当します。このような居宅介護支援事業にかかる費用はすべて介護保険からの給付で賄われ、ほかのサービスのように利用者の負担は発生しません。 施設サービスを希望する要介護者に対するケアプランは、入所が決定した施設のケアマネジャーによって作成されます。従って、入所者が新たな居宅介護支援事業者のケアマネジャーにケアプラン作成を依頼したり、利用者自身が市区町村に届け出たりする必要はありません。 ![]() ●介護予防ケアマネジメント
2006(平成18)年から設置された地域包括支援センターにおいては、保険師や社会福祉士が担当する要支援者に対する介護予防ケアマネジメントを中心に、高齢者や家族らとの相談業務や支援困難なケースを抱えた個々のケアマネジャーへの支援などが行われています。要介護者らが住みなれた地域で自立した生活ができるように、在宅と施設、医療と介護それぞれのサービスの連携を図るため、より高度のケアマネジメントを担う人材として主任ケアマネジャーが置かれることとなっています。
![]() 【ケアマネジメントと介護予防ケアマネジメントの比較】
|
![]() |
![]() |
![]() |
2025.04.01 保坂 |
![]() |
|