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地域福祉権利擁護事業と成年後見制度 | |||||||||||||
介護サービスを含めた福祉サービスの利用については、個人の自立支援や利用者によるサービス選択を重視する観点から、利用者がサービス事業者と契約を結ぶことが必要です。しかし、認知症の高齢者などは判断能力が不十分であるために、介護サービスの選択や契約ができず、結果的に適切なサービスを受けられないことも考えられます。このような場合に利用者を援助する制度として、地域福祉権利擁護事業と成年後見制度があります。地域で高齢者の生活を総合的に支援していく拠点である地域包括支援センターにおいても、権利擁護に関する相談業務などが行われています。
● 地域福祉権利擁護事業
都道府県社会福祉協議会(社協)が実施主体となり、認知症高齢者、知的障害や精神障害の人を支援する制度が地域福祉権利擁護事業です。援助の具体的内容は、社協の生活支援員による福祉サービスに関する情報提供や助言、サービスの申込手続や契約の代行、金銭管理などです。社協、またはその委託を受けた市町村社協等が、利用者本人の意向を踏まえて支援計画を作成し、本人または代理人と契約を結ぶことが援助開始の条件となります。
● 成年後見制度とその特徴
認知症の単身高齢者、家族や親族からの援助を受けられない高齢者が増加しています。判断能力が不十分であるがゆえに日常生活に支障をきたす高齢者等が、介護サービス契約を含めた契約全般に関して、あるいは所有する財産の保全や処分に関して不利益を被らないよう、法的にサポートする制度が2000(平成12)年に改正施行された成年後見制度です。
従来の本人保護の理念と自己決定の尊重・残存能力の活用・ノーマライゼーション等の理念の調和を目指して、これまでの「禁治産・準禁治産制度」が全面的に改正されました。 改正された成年後見制度には次のような特徴があります。
● 成年後見制度による利用者へのメリット
本人の保護という理念と本人の意思の尊重という理念の調和を目指した制度により、利用者が具体的に受けられるメリットは以下のとおりです。
【成年後見制度の概要】
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2023.04.01 保坂 |
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