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老齢基礎年金の年金額
●老齢基礎年金の年金額
  老後の年金は、国民年金、厚生年金のどの制度であっても老齢基礎年金の受給資格期間を満たすことが必要です。 老齢基礎年金は年金保険料を納めた期間が10年以上(2017(平成29)年7月までは25年以上)ある人が65歳から受け取れます。国民年金は40年保険料納付(20歳から60歳まで全期間全額納付)で満額の年金額となるのが原則です。
  ただし、昭和16年4月生まれ以前の方は保険料を40年間納付することが不可能なため(国民年金制度が施行されたのは昭和36年4月からで60歳まで保険料を納付しても40年の期間加入することが不可能)、満額の年金を貰うための国民年金の加入期間が短くなっています。
  保険料を納めた期間が40年間(加入期間が40年なくても満額受給の人はその決められた加入可能年数)に満たない人は、その不足する期間に応じて支給額が少なくなります。
【老齢基礎年金の計算方法】
年金額 = (満額の年金額) × A(納付月数)/B(加入可能月数)
満額の年金額=新規裁定者(67歳以下)は795,000円、既裁定者(68歳以上)は792,600円(2023年度)
(全額)納付月数
月数をそのままカウント
 
4分の1免除月数
その月数に6分の5を掛ける
(国庫負担2分の1の期間分は、8分の7)
半額免除月数
その月数に3分の2を掛ける(6分の4)
(     同上          、4分の3)
4分の3免除月数
その月数に2分の1を掛ける(6分の3)
(     同上          、8分の5)
全額免除月数
その月数に3分の1を掛ける(6分の2)
(     同上          、2分の1)
生年月日
加入可能月数
生年月日
加入可能月数
大正15年4月2日〜昭和 2年4月1日
300月(25年)
昭和 9年4月2日〜昭和10年4月1日
396月(33年)
昭和 2年4月2日〜昭和 3年4月1日
312月(26年)
昭和10年4月2日〜昭和11年4月1日
408月(34年)
昭和 3年4月2日〜昭和 4年4月1日
324月(27年)
昭和11年4月2日〜昭和12年4月1日
420月(35年)
昭和 4年4月2日〜昭和 5年4月1日
336月(28年)
昭和12年4月2日〜昭和13年4月1日
432月(36年)
昭和 5年4月2日〜昭和 6年4月1日
348月(29年)
昭和13年4月2日〜昭和14年4月1日
444月(37年)
昭和 6年4月2日〜昭和 7年4月1日
360月(30年)
昭和14年4月2日〜昭和15年4月1日
456月(38年)
昭和 7年4月2日〜昭和 8年4月1日
372月(31年)
昭和15年4月2日〜昭和16年4月1日
468月(39年)
昭和 8年4月2日〜昭和 9年4月1日
384月(32年)
昭和16年4月2日以後
480月(40年)
●その他老齢基礎年金として支給されるもの
(1)振替加算
  夫の厚生年金に妻の加給年金があった場合、妻が65歳になると加給年金がなくなりますが、昭和41年4月1日以前生まれの方には加給年金に代わり、振替加算が加算されます(夫と妻の立場が逆でも加算が行われます)。
(2)付加年金
  国民年金の通常の保険料に加えて、月額400円を支払うと、老後に貰う年金額が200円増えるという年金です。
  年単位で検討してみると、1年間の保険料が4,800円、これで受取る額が年額で2,400円となります。額は極めて小額ですが、年金を受け取り始めてから2年で元を取るという極めて有利な年金です。ただし、付加年金を納めることができるのは第1号被保険者に限られ、第2号、第3号被保険者は納付することができません。
  この2つを上で計算した老齢基礎年金(本体の部分)に併せて老齢基礎年金の支給額となります。
2023.04.01
保坂
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