>  社会保障制度の基礎知識 >  年金編−公的年金−
老齢基礎年金の繰上げ受給と繰下げ受給
●支給開始年齢
  老齢基礎年金の支給開始年齢は原則65歳ですが、本人が希望すれば、受給開始の年齢を60歳から64歳11カ月まで繰り上げて請求する「繰上げ受給」を選択することができる一方、受給開始の年齢を66歳以降に繰り下げる「繰下げ受給」も選択することができます。
●繰上げ受給と繰下げ受給
  繰上げ受給では、受給開始の年齢に応じて、通常の年金額に一定の割合(減額率)を乗じるため、生涯減額された金額となってしまいます。
  また、繰下げ受給では、年金額は受給を遅らせた分、開始年齢に応じて一定の率で増額され、生涯にわたって増額された年金額を受給できます。
  この繰上げ受給・繰下げ受給は2022年(令和4年)4月に改正され、繰上げ受給では、1962年(昭和37年)4月1日以前生まれの場合の繰上げ減額率が1月あたり0.5%、それ以降生まれの場合は、1月あたり0.4%と2つのパターンに分かれました。また、繰下げ受給の上限年齢についても、従来70歳まででしたが、1952年(昭和27年)4月2日以降生まれの場合は75歳までに引き上げられています。
  なお、繰上げ受給に関しては、障害等級に該当しても障害基礎年金の受給権は発生しないことなどもあるため、その選択には十分な検討が必要です。
■繰上げ受給の減額率
1962年(昭和37年)4月1日以前生まれ
請求時の年齢 減額率
60歳 30%
61歳 24%
62歳 18%
63歳 12%
64歳  6%
1962年(昭和37年)4月2日以降生まれ
請求時の年齢 減額率
60歳 24.0%
61歳 19.2%
62歳 14.4%
63歳  9.6%
64歳  4.8%
■繰下げ受給の増額率
1952年(昭和27年)4月1日以前生まれ
請求時の年齢 増額率
66歳  8.4%
67歳 16.8%
68歳 25.2%
69歳 33.6%
70歳 42.0%
1952年(昭和27年)4月2日以降生まれ
請求時の年齢 増額率
66歳  8.4%
67歳 16.8%
68歳 25.2%
69歳 33.6%
70歳 42.0%
71歳 50.4%
72歳 58.8%
73歳 67.2%
74歳 75.6%
75歳 84.0%
請求時の年齢は年単位で表示していますが、実際には月単位で増減率の計算は行われます。
2023.04.01
保坂
前のページにもどる
ページトップへ