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老齢厚生年金のしくみ
  老齢厚生年金は、「60歳台前半(60−64歳)の老齢厚生年金」と「65歳以降の老齢厚生年金」では仕組みが異なります。65歳になるまでは定額部分と報酬比例部分が、65歳以降は報酬比例部分が支給されます。報酬比例部分・定額部分ともに支給開始年齢が65歳まで順次引上げられ、最終的には国民年金と同じく65歳から支給開始(男性昭和36年4月2日生まれ以降、女性昭和41年4月2日以降)となります。
  年金の支給開始年齢は性別・生年月日によって異なるのできちんと確認する必要があります。
●老齢厚生年金の受給資格期間
  老齢厚生年金を受給するには老齢基礎年金の受給資格期間(原則10年以上加入、ただし2017(平成29)年7月までは25年以上)を満たしていることが必要です。
●老齢厚生年金の支給開始年齢
  老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている人で厚生年金の被保険者期間が1カ月以上ある人には、65歳から老齢厚生年金が支給されます。しかし、当面は厚生年金の被保険者期間が1年以上ある人に対し、「60歳台前半の老齢厚生年金」が支給されます。この年金は、「報酬比例部分」「定額部分」「加給年金」で構成され、生年月日と性別により支給開始年齢が異なります。
【老齢厚生年金の支給開始年齢】
生年月日
男  性
女  性
定額部分・
加給年金
報酬比例
定額部分・
加給年金
報酬比例
〜昭和16年4月1日
60歳
60歳
60歳
60歳
昭和16年4月2日〜昭和17年4月1日
61歳
昭和17年4月2日〜昭和18年4月1日
昭和18年4月2日〜昭和19年4月1日
62歳
昭和19年4月2日〜昭和20年4月1日
昭和20年4月2日〜昭和21年4月1日
63歳
昭和21年4月2日〜昭和22年4月1日
61歳
昭和22年4月2日〜昭和23年4月1日
64歳
昭和23年4月2日〜昭和24年4月1日
62歳
昭和24年4月2日〜昭和25年4月1日
 
昭和25年4月2日〜昭和26年4月1日
63歳
昭和26年4月2日〜昭和27年4月1日
昭和27年4月2日〜昭和28年4月1日
64歳
昭和28年4月2日〜昭和29年4月1日
61歳
昭和29年4月2日〜昭和30年4月1日
 
昭和30年4月2日〜昭和31年4月1日
62歳
昭和31年4月2日〜昭和32年4月1日
昭和32年4月2日〜昭和33年4月1日
63歳
昭和33年4月2日〜昭和34年4月1日
61歳
昭和34年4月2日〜昭和35年4月1日
64歳
昭和35年4月2日〜昭和36年4月1日
62歳
昭和36年4月2日〜昭和37年4月1日
 
昭和37年4月2日〜昭和38年4月1日
63歳
昭和38年4月2日〜昭和39年4月1日
昭和39年4月2日〜昭和40年4月1日
64歳
昭和40年4月2日〜昭和41年4月1日
昭和41年4月2日〜
 
※旧共済年金加入の女性の場合、男性と同じ支給開始年齢となります。
2023.04.01
保坂
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