> 社会保障制度の基礎知識 > 労災・雇用編 |
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労災保険 業務災害とは | ||
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![]() ●業務災害の認定
![]() ![]() 業務災害で給付されるのは、労働者の仕事上の負傷、疾病、障害または死亡の場合です。業務災害かどうかは行政(労働基準監督署)において判断されますが、認定されるには「業務遂行性」と「業務起因性」という二つのポイントがあります。つまり、仕事を行っているときの災害で、業務と災害に相当の因果関係があるかどうかが判断基準となります。通常は、勤務時間中に仕事をしているときの負傷、疾病、障害または死亡が業務災害になります。 たとえば、勤務時間中であっても私用(私的行為)が原因の災害や、個人的な恨みなどにより第三者から暴行を受けた場合などは対象になりません。ただし、作業中断中の用便、飲水などの生理的行為は業務に付随する必要な行為として業務遂行性が認められています。
また、外出先や出張中など会社の施設外で起きた災害については、事業主の命令によって仕事をしている限り、業務災害と認められます。このほか、主な業務上災害と認定されるケースは表のとおりです。 ●過労死認定は過重負荷
![]() 一方、死亡については、業務の間に相当の因果関係がある場合に業務災害と認められます。仕事中に発症したとしても、その発症原因が仕事にあるかどうかがポイントになります。
最近は、仕事が原因で発症した脳・心臓疾患による死亡(過労死)が増加しています。過労死についての認定基準には、業務による明らかな過重負荷があったことが挙げられています。過重負荷には、(1)異常な出来事、(2)短期間の過重業務、(3)長期間の過重業務の三つがあり、業務上の事由に該当するかどうかは総合的に判断されます。 業務災害に該当するかどうか判断に迷う事例については、労働基準監督署へ相談するとよいでしょう。 ![]() |
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2025.04.01 保坂 |
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