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雇用保険 教育訓練給付
  雇用保険には、失業中だけでなく在職中でも利用できる給付金があります。そのひとつが、教育訓練給付金です。これは、働く人の能力開発の取り組みを支援し、雇用の安定と再就職の支援を図ることを目的としています。受給要件を満たしている人が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し、修了した場合に給付金が支給されます。
●一般教育訓練給付金
  受講開始日現在で雇用保険の被保険者等であった期間が3年以上(初回の場合は1年以上)あること、受講開始日時点で被保険者でない者は、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であること、前回の教育訓練給付金受給から今回受講開始日前までに3年以上経過していることなど、一定の要件を満たす者が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%に相当する額が支給されます。ただし、その額が10万円を超える場合は10万円とし、4,000円を超えない場合は支給されません。
●特定一般教育訓練給付金
  早期の再就職とキャリア形成の促進を図るため、一定の条件を満たす雇用保険の被保険者または被保険者であった者(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し、修了した場合は、下の@またはAの給付が受けられます。
@ 教育訓練施設者に対して支払った教育訓練経費の40%に相当する額。ただし、その額が20万円を超える場合は20万円、4千円を超えない場合は支給されない。
A 教育訓練を修了し、資格を取得して就職した場合は、教育訓練経費の50%に相当する額。ただし、その額が25万円を超える場合は25万円。
上記Aの給付は、令和6年10月1日以降に受講を開始した場合に限る。
●専門実践教育訓練給付金
  専門実践教育訓練給付金は、中長期的なキャリア形成を図るため、一定の条件を満たす雇用保険の被保険者または被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講中や修了した場合、下の@〜Bのいずれかの給付が受けられます。
  なお、給付は最大3年間受けることができますが、法令上最短4年の専門実践教育訓練を受講している者について、4年目受講相当分として追加的に支給を受けられる場合があります。
@ 教育訓練施設者に対して支払った教育訓練経費の50%に相当する額。ただし、その額が1年間で40万円を超える場合は40万円、4千円を超えない場合は支給されない。
A 教育訓練を修了し、資格を取得して就職した場合は、教育訓練経費の70%に相当する額。ただし、その額が1年間で56万円を超える場合は56万円。
B 教育訓練を修了し、資格を取得して就職し、その上で訓練修了後の賃金が受講開始前と比較して5%以上上昇した場合は、教育訓練経費の80%に相当する額。ただし、その額が1年間で64万円を超える場合は64万円。
上記Bの給付は、令和6年10月1日以降に受講を開始した場合に限る。
2025.04.01
保坂
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