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雇用保険 高年齢雇用継続給付 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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![]() 平均寿命の高まりに伴い、高年齢でも雇用を継続する動きが強まっています。雇用保険における具体的な対応が、この高年齢雇用継続給付です。具体的には2種類に分かれています。
なおこの給付は、実務的には会社の雇用制度・賃金制度および本人の年金給付(在職老齢年金)と関連させて検討することが多いので、注意が必要です。 ![]() ●高年齢雇用継続基本給付金
![]() 高年齢雇用継続給付は、60歳から65歳までの雇用の継続を促進する目的で、1995(平成7)年から施行されている給付金です。この給付金は、「高年齢雇用継続基本給付金」と「高年齢再就職給付金」の2種類があり、いずれも雇用継続されて在職中の従業員本人へ支給される給付金です。
「高年齢雇用継続基本給付金」は、失業給付(基本手当)を受給しない人を対象としています。「高年齢雇用継続基本給付金」を受給するには、以下の3つのいずれにも該当する必要があります。 ![]()
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支給される額は、60歳時点の賃金に比べて賃金の低下率が61%以下である場合には、支給対象月の賃金×15%が支給されます。低下率が61%を超えて75%未満の場合は、15%から一定の割合で逓減する率を乗じた額が支給されます。低下後の賃金額が支給限度額約37万円(毎年変更)以上の場合は支給されません。
なお、支給を受けることができるのは、60歳に到達した月から65歳に達する月までです。 また、令和7年4月以降に60歳になる人は、15%の給付率は10%となっています。 ![]() ●高年齢再就職給付金
![]() 「高年齢再就職給付金」は、失業給付(基本手当)を受給し、60歳以後に再就職した人を対象としています。「高年齢再就職給付金」を受給するには、以下の4つの要件を満たす必要があります。
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![]() ただし、同一の就職について、再就職手当または早期再就職支援金の支給を受けた場合には、高年齢再就職給付金は支給されません。
支給額は、「高年齢雇用継続基本給付金」と同じですが、支給される期間は、基本手当の支給残日数が200日以上のときは、再就職の翌日から2年、100日以上200日未満のときは1年となります。また、65歳に達した場合は65歳に達した月で終了となります。 ![]() |
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2025.04.01 保坂 |
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