> 社会保障制度の基礎知識 > 労災・雇用編 |
![]() |
雇用保険 介護休業給付 | |||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||
![]() |
![]() 介護休業給付は急速な超高齢化社会に対応するため、育児休業に準じた形で1999(平成11)年に制度化されました。介護休業を「雇用の継続が困難となる事由」とみなし、働く人が介護休業を取得しやすくする目的です。
介護休業給付金は、同一の対象家族について通算93日まで取得できます(3回までの分割取得可)。 ![]() ● 介護休業給付金の支給要件
![]() 介護休業給付金を受給できる対象者は、次の3つの要件を満たした一般被保険者と高年齢被保険者です。
ただし、介護休業を開始する時点で、介護休業終了時に退職することが予定されている人は対象外です。 ![]()
![]() また、介護の対象となる家族の範囲は被保険者の「配偶者」「父母」「子」「配偶者の父母」「祖父母」「兄弟姉妹」「孫」となります。
![]()
● 介護休業給付金の支給額
![]() 支給金額は介護休業を開始する直前6カ月間の平均月額給与(休業開始時賃金月額といいます)の原則67%です。ただし、介護休業中に給与が67%を超えた場合には80%との差額が支給されます。
![]() なお、給付日数は最長3カ月です。要介護度が変動して複数回の給付を受けたとしても、同一の対象家族について通算で93日が限度です(対象家族1人につき、93日を限度として3回までの休業が介護休業給付金の支給対象)。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2025.04.01 保坂 |
![]() |
|