日本では、納税義務者による申告納税制度が中心です。 それでは、申告をするのを忘れてしまったり、税金を納期限までに納めなかった場合にはどのようになるのでしょうか?
その場合には、所得税や法人税などの国税では本税の他に附帯税というものが課せられます。 附帯税には『延滞税』『利子税』『加算税』の3種類あります。
□延滞税 |
納めるべき税金を法定納期限までに納付しない場合などに課せられます。 |
□利子税 |
延納や申告書の提出期限の延長が認められた場合に課せられるもので、利息と同様な性質を持っています。 |
□加算税 |
申告義務や納付義務を履行しない場合に課せられます。税率は他の附帯税に比べかなり高くなっています。加算税には「過少申告加算税」「無申告加算税」 「重加算税」「不納付加算税」の4種類があります。このうち「重加算税」が加算税のうち最も重い税金であり、例えば所得を隠し脱税を行った場合などに課せられ、税率は最高で40%にもなります。 |
< 地方税の場合 >
地方税では、附帯税ではなく附帯金といいます。 国税の附帯税については、国税通則法で定められていますが、地方税の附帯金については各税目ごとに定められており、複雑です。具体的には次のとおりです。
<国 税> |
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<地 方 税> |
延滞税、利子税 |
⇒ |
延滞金 |
加算税 |
⇒ |
加算金 |
過少申告加算税 |
⇒ |
過少申告加算金 |
無申告加算税 |
⇒ |
不申告加算金 |
重加算税 |
⇒ |
重加算金 |
不納付加算税 |
⇒ |
相当するものは無く、
延滞金に含まれます |
(注) |
国税における延滞税および利子税、地方税における延滞金の割合(税率)については、「特例基準割合※」の変動と連動して、別途法令で定められた方法で算出される税率が適用されます。 |
※ 特例基準割合・・・ |
前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で割って得た割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、延滞税の場合は1%、利子税の場合は0.5%の割合を加算した割合 |
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