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益金についての特別の規定(受取配当等の益金不算入) | ||||||||||||||
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![]() 法人税法上の益金についての特別の規定として代表的なものには、受取配当等の益金不算入があります。
■受取配当等の益金不算入 他の内国法人から受ける配当等の額は、益金の額に算入しません。配当等は、すでに法人税が課せられた利益から支払われるものであり、これに課税すれば二重課税となるためです。 益金不算入となる金額は、株式保有割合に応じて定められた割合(下表)を受取配当等の金額に乗じて算出されます。 ![]()
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なお、負債利子がある場合は、関連法人等の益金不算入額算出の場合のみ、受取配当等の額から負債利子を控除した金額が益金不算入額となります。
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2024.05.01 堀 |
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