> 税務の基礎知識 > 法人税 |
![]() |
申告・納付・処分 | ||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||
![]() |
![]() 1.申告
法人税は申告納税であり、次のような方法で行います。
![]() (1)確定申告
法人は、事業年度終了の日の翌日から2カ月以内に、税務署長に対し確定申告書を提出しなければなりません。ただし、災害などやむをえない理由により、決算が確定しない場合には、申告期限の延長が認められます。
![]() (2)中間申告
事業年度の期間が6カ月を超える法人は、事業年度開始の日以後6カ月間(上半期)についての中間申告書を、上半期終了後2カ月以内に税務署長に提出しなければなりません。中間申告は、次のいずれかの方法によります。
![]()
![]() (3)確定申告を訂正する方法
![]()
![]() (4)青色申告制度
青色申告制度とは、一定の帳簿を記録・保管し、申告には青色の申告書用紙を用いることを、あらかじめ税務署長に申請し承認を受ける制度であり、税金の負担を軽くする特典などが与えられています。
![]() 2.納付
法人税の申告書を提出した法人は、申告書の提出期限までに、申告書に記載した金額を納付しなければなりません。
![]() 3.処分
申告の内容について、税務署では調査を行いますが、誤りが発見されたときは、次のような処分を受けることになります。
![]() (1)更正
法人が提出した申告書の内容が、税務署長の調査により誤りがあることがわかった場合には、税務署長は申告を訂正します。この更正により追徴される税金は、更正通知書発送の日の翌日から1カ月以内に納付しなければなりません。
![]() (2)決定
法人が申告期限までに申告書を提出しなかったときは、税務署長が調査して税額等を決めます。この決定を受けた場合には、決定通知書発送の日の翌日から1カ月以内に納付しなければなりません。
![]() (3)加算税
更正や決定を受けた場合には、次のような加算税が課されます。
![]()
ア)過少申告加算税
イ)無申告加算税 ウ)重加算税 ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2024.05.01 堀 |
![]() |
|