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申告・納付・処分
1.申告
法人税は申告納税であり、次のような方法で行います。
(1)確定申告
法人は、事業年度終了の日の翌日から2カ月以内に、税務署長に対し確定申告書を提出しなければなりません。ただし、災害などやむをえない理由により、決算が確定しない場合には、申告期限の延長が認められます。
(2)中間申告
事業年度の期間が6カ月を超える法人は、事業年度開始の日以後6カ月間(上半期)についての中間申告書を、上半期終了後2カ月以内に税務署長に提出しなければなりません。中間申告は、次のいずれかの方法によります。
ア)
前期の法人税額の6カ月分の金額を中間申告する方法(ただし、この金額が10万円以下のときは不要)
イ)
上半期の仮決算をして中間申告する方法
(3)確定申告を訂正する方法
ア)
修正申告
 
申告した税額に不足額があるときに訂正する申告
イ)
更正の請求
 
申告した税額が多過ぎた場合に、確定申告書の提出期限から1年以内に限り、正当な税額に訂正してもらうことを請求することができるというもの。
(4)青色申告制度
青色申告制度とは、一定の帳簿を記録・保管し、申告には青色の申告書用紙を用いることを、あらかじめ税務署長に申請し承認を受ける制度であり、税金の負担を軽くする特典などが与えられています。
2.納付
法人税の申告書を提出した法人は、申告書の提出期限までに、申告書に記載した金額を納付しなければなりません。
3.処分
申告の内容について、税務署では調査を行いますが、誤りが発見されたときは、次のような処分を受けることになります。
(1)更正
法人が提出した申告書の内容が、税務署長の調査により誤りがあることがわかった場合には、税務署長は申告を訂正します。この更正により追徴される税金は、更正通知書発送の日の翌日から1カ月以内に納付しなければなりません。
(2)決定
法人が申告期限までに申告書を提出しなかったときは、税務署長が調査して税額等を決めます。この決定を受けた場合には、決定通知書発送の日の翌日から1カ月以内に納付しなければなりません。
(3)加算税
更正や決定を受けた場合には、次のような加算税が課されます。
ア)過少申告加算税
イ)無申告加算税
ウ)重加算税
2023.05.01
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