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役員の給与
1.役員給与
  役員給与については、事前の定めにより、役員給与の支給時期・支給額が定められ、恣意性が排除されているものは損金算入が認められます。損金となる役員給与(役員退職給与を除く)は、「定期同額給与」「事前確定届出給与」「業績連動給与」の3つです。
【損金となる役員給与】
定期同額給与 支給時期が一月以下の一定の期間ごとで、その支給時期における支給額が同額である給与
事前確定届出給与 役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与で、支給の定めの内容を事前に税務署長へ届け出ることが必要
業績連動給与 業績に関する指標を基礎として算定されるもののうち、同族会社に該当しない法人であることなどの一定の要件を満たすもの(大企業を想定)
  上記の3つに該当しない場合は、損金にはなりません。また、上記の3つに該当する場合であっても、不相当に高額な部分の金額は損金にはなりません。不相当に高額かどうかの判定は、その役員の在任期間、退職の事情、事業規模が類似する同業の会社の役員に対する支給状況などから行われます。
2.役員退職給与
  役員に対する退職金は、原則として損金になります。ただし、不相当に高額な部分の金額は損金にはなりません。不相当に高額かどうかの判定は、その役員の在任期間、退職の事情、事業規模が類似する同業の会社の役員に対する支給状況などから行われます。
2024.05.01
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