> 税務の基礎知識 > 法人税 |
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役員の給与 | ||||||
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![]() 1.役員給与
![]() 役員給与については、事前の定めにより、役員給与の支給時期・支給額が定められ、恣意性が排除されているものは損金算入が認められます。損金となる役員給与(役員退職給与を除く)は、「定期同額給与」「事前確定届出給与」「業績連動給与」の3つです。
![]() 【損金となる役員給与】
![]() 上記の3つに該当しない場合は、損金にはなりません。また、上記の3つに該当する場合であっても、不相当に高額な部分の金額は損金にはなりません。不相当に高額かどうかの判定は、職務の内容、法人の収益や使用人給与の支給内容、類似法人の役員給与の支給状況などの実質基準、定款や株主総会決議により定められている給与として支給することができる限度額を基準とする形式基準により行われます。
![]() 2.役員退職給与
![]() 役員に対する退職金は、原則として損金になります。ただし、不相当に高額な部分の金額は損金にはなりません。不相当に高額かどうかの判定は、従事した期間、退職の事情、類似法人の役員退職給与の支給状況などから行われます。
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2025.05.01 常國 |
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