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少額減価償却資産
1.即時償却
  減価償却資産のうち次のいずれかに該当する場合には、その事業年度に、その減価償却資産の取得価額を全額損金算入(即時償却)することができます。
  ●使用可能期間が1年未満であるもの
  ●取得価額が10万円未満であるもの
2.3年一括償却
  取得価額が20万円未満の減価償却資産については、次のいずれかの償却方法を選択することができます。
  ●事業年度ごとに一括してその全額を3年間で均等に償却する方法(3年一括償却)
  ●通常の減価償却の方法
3.中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
  中小企業者などには特例があります。2026年3月31日までの間に取得した減価償却資産(資産の種類に制限なし)のうち、30万円未満までのものについては、その事業年度に取得価額の全額を損金算入することができます(ただし、この特例の適用対象となる損金算入額の上限は年間合計額300万円までで、2016年4月1日以降は常時使用する従業員の数が1,000人、さらに、2020年4月1日以降においては500人を超える法人は対象外)。
【中小企業者等の場合の少額減価償却資産の減価償却方法】
減価償却資産の取得価額 即時償却 3年一括償却 通常の減価償却
10万円未満
10万円以上 20万円未満
20万円以上 30万円未満 ×
2024.05.01
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