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| 少額減価償却資産 | |||||||||||||||||
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1.即時償却
減価償却資産のうち次のいずれかに該当する場合には、その事業年度に、その減価償却資産の取得価額を全額損金算入(即時償却)することができます。
●使用可能期間が1年未満であるもの
●取得価額が10万円未満であるもの 2.3年一括償却
取得価額が20万円未満の減価償却資産については、次のいずれかの償却方法を選択することができます。
●事業年度ごとに一括してその全額を3年間で均等に償却する方法(3年一括償却)
●通常の減価償却の方法 3.中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
中小企業者などには特例があります。2026年3月31日までの間に取得した減価償却資産(資産の種類に制限なし)のうち、30万円未満までのものについては、その事業年度に取得価額の全額を損金算入することができます(ただし、この特例の適用対象となる損金算入額の上限は年間合計額300万円までで、対象法人は従業員数500人以下の法人または従業員数が300人以下の特定法人。
【中小企業者等の場合の少額減価償却資産の減価償却方法】
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| 2025.05.01 常國 |
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