> 税務の基礎知識 > 法人税 |
![]() |
修繕費と資本的支出 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() 1.修繕費と資本的支出
建物や機械などの修理・改良のために支出した金額は原則、修繕費として全額が支出した事業年度の損金になります。だたし「資本的支出」になるときは、その金額が資産としてその固定資産の取得価額に計上され、減価償却の方法によって複数年にわたり損金として経理処理されます。
![]() 2.資本的支出とは
固定資産を修繕した際、通常の修繕の程度を超えて使用可能期間を延ばすなど、その固定資産の価値を増加させる場合、その支出額は資本的支出となります。
![]() 3.修繕費と資本的支出の区分
基本的には実質的な判断で行います。しかし実際には判断が難しいため、税務上は次のような区分により判断しています。
![]() 【修繕費と資本的支出の区分(概略)】
![]() ![]() ![]() <注>
この内容は基本的な考え方を示したものであり、実際の判断にあたっては所轄の税務署または税理士などの専門家に照会してください。 |
![]() |
![]() |
![]() |
2024.05.01 堀 |
![]() |
|