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寄附金の損金算入の制限
  寄附金は、法人の事業に直接関係のない支出であり、このため損金算入には一定の制限が設けられています。国や地方公共団体、財務大臣が指定した公益法人に対する寄附金は全額損金になりますが、それ以外の寄附金は損金算入額に制限があります。
(1)一般の寄附金の損金算入限度額

 @資本基準:期末資本金額等×当期の月数/12×2.5/1,000
 A所得基準:当期の所得金額×2.5/100
 B損金算入限度額:(@+A)×1/4
資本金等を有していない法人に対する寄附金の損金算入限度額は、
当期の所得金額の1.25%相当額

(2)国や地方公共団体に対する寄附金

 全額損金になります。

(3)財務大臣が指定した公益法人に対する寄附金

 全額損金になります。

(4)特定公益増進法人(日本赤十字社、学校法人、社会福祉法人など)に対する寄附金

 上記(1)の寄附金と別枠で、下記の損金算入限度額まで損金になります。
2024.05.01
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