> 税務の基礎知識 > 法人税 |
![]() |
交際費等の損金算入の制限 | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() 1.交際費等とは
![]() 交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人がその得意先、仕入先その他事業に関係ある者などに対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいいます。
![]() 2.損金算入が認められる金額の範囲
![]()
(2014年4月1日から2027年3月31日までの間に開始する事業年度)
![]() なお、交際費などの範囲から「1人あたり10,000円(2024年3月31日までの支出は5,000円)以下の飲食費(社内飲食費<注>を除きます。)」については除外されます。つまり、法人の規模および事業年度にかかわらず、1人あたり10,000円(2024年3月31日までの支出は5,000円)以内の飲食費は損金に算入することが可能です。
![]() <注>
「社内飲食費」とは、専らその法人の役員もしくは従業員またはこれらの親族に対する接待などのために支出する飲食費をいいます。 ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2024.05.01 堀 |
![]() |
|