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短期の前払費用
1.前払費用とは
  前払費用とは、一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用で、その事業年度の終了の時において、まだ提供を受けていない役務に対応するものをいいます。前払費用は、原則として、その支払った事業年度の損金にはなりません。
2.短期の前払費用とは
  前払費用でも、支払日から1年以内に役務の提供を受ける「短期の前払費用」については、法人が継続して支払日の属する事業年度において損金に算入している場合には、これが認められます。
<短期の前払費用の例:事業年度 4月1日〜3月31日>
  このように、保険料や家賃などを期末に1年分を前払いして損金に算入した場合には、翌事業年度以降も毎期継続してその処理を行っていることを要件として、その全額が損金として認められます。
2024.05.01
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