>  税務の基礎知識 >  法人税
種類株式の評価
  中小企業の事業承継において有効な活用が考えられる種類株式については、次のように評価します。
1.配当優先の無議決権株式
(1) 普通株式と同様の評価を原則とします。
(2) 類似業種比準方式による評価の場合は、議決権がない点を考慮し、相続時の納税者の選択により、無議決権株式について普通株式評価額から5%を評価減することができます。この場合、相続人全体の相続税評価総額が不変という前提なので、無議決権株式の5%評価減分を議決権株式に加算します。
(3) 純資産価額方式による評価の場合は、配当が計算要素に含まれないので、配当優先の度合いにかかわらず、普通株式と同額評価となります。
2.社債類似株式
  次の要件を満たす社債に類似した特色を有する種類株式は、社債に準じた評価(発行価額と配当に基づく評価)を行います。
(1) 優先配当
(2) 無議決権
(3) 一定期間後に発行会社が発行価額で取得
(4) 残余財産分配は発行価額を上限
(5) 普通株式への転換権なし
3.拒否権付株式(普通株式+拒否権)
  普通株式と同様に評価します。
2023.05.01
前のページにもどる
ページトップへ