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種類株式の評価 | |||||||||||||||||
中小企業の事業承継において有効な活用が考えられる種類株式については、次のように評価します。
1.配当優先の無議決権株式
2.社債類似株式
次の要件を満たす社債に類似した特色を有する種類株式は、社債に準じた評価(発行価額と配当に基づく評価)を行います。
3.拒否権付株式(普通株式+拒否権)
普通株式と同様に評価します。
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2023.05.01 堀 |
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