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所得控除
1.所得控除とは
所得税では、担税力に応じた負担となるよう、多面的な配慮から諸種の控除が認められています。これを総称して「所得控除」といい、全部で16種類の所得控除(2025年、特定親族特別控除の創設)があります。
  • 最低生活費の保障
    基礎控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除(特定親族特別控除)
  • 社会政策的考慮
    生命保険料控除、地震保険料控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、寄附金控除
  • 特別の損失または支出に対する配慮
    医療費控除、雑損控除
  • 特殊な人的事情に対する配慮
    障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除
2.所得控除の内容と計算
(1) 基礎控除 (6) 地震保険料控除 (11) 雑損控除
(2) 配偶者控除 (7) 社会保険料控除 (12) 障害者控除
(3) 配偶者特別控除 (8) 小規模企業共済等掛金控除 (13)  寡婦控除
(4) 扶養控除(特定親族特別控除) (9)  寄附金控除 (14) ひとり親控除
(5) 生命保険料控除 (10) 医療費控除 (15) 勤労学生控除
(1) 基礎控除
以下の合計所得金額に応じた基礎控除が適用されます。2025年から基礎控除の10万円の引上げに加え、基礎控除の特例が創設され、給与収入が200万円以下の人は48万円から95万円に引き上げられました。
納税者本人の合計所得金額 控除額
2,350万円以下 58万円
2,350万円超2,400万円以下 48万円
2,400万円超2,450万円以下 32万円
2,450万円超2,500万円以下 16万円
2,500万円超 0円
基礎控除の上乗せ
給与収入 上乗せ額 適用年分
200万円相当以下 37万円 恒久的措置
200万円相当〜475万円相当 30万円 2025年
2026年
の時限措置
475万円相当〜665万円相当 10万円
665万円相当〜850万円相当 5万円
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(2) 配偶者控除
a.配偶者控除とは
  合計所得金額が1,000万円以下の納税者が控除対象配偶者を有するときは、総所得金額等から一定額を控除することができます。控除対象配偶者とは、納税者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が58万円以下である者をいいます。
b.配偶者控除額
納税者の合計所得金額 一般の控除対象配偶者 老人控除対象配偶者(※)
  900万円以下  
38万円 48万円
900万円超 950万円以下  
26万円 32万円
950万円超 1,000万円以下  
13万円 16万円
1,000万円超    
0円(適用対象外)
老人控除対象配偶者・・・その年の12月31日現在の年齢が満70歳以上の控除対象配偶者
なお、配偶者が障害者の場合には、配偶者控除の他に障害者控除27万円(特別障害者の場合は40万円、同居特別障害者の場合は75万円)を控除できる。
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(3) 配偶者特別控除
a.配偶者特別控除とは
  
  納税者の合計所得金額が1,000万円以下であり、かつ生計を一にする配偶者を有する場合、納税者および配偶者の合計所得金額に応じた一定額を控除することができます。
b.配偶者特別控除額
  
  • 配偶者の所得要件:合計所得金額が58万円超133万円以下
  • 配偶者特別控除額は、納税者と配偶者の合計所得金額に応じて38万円〜1万円の金額にて設定
  • 最大の控除額(配偶者控除と同額の38万円)となるのは、納税者の合計所得金が900万円以下で、かつ配偶者の合計所得金額が48万円超95万円以下の場合
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(4) 扶養控除(特定親族特別控除の創設)
a.扶養控除とは
  
  納税者に扶養親族がある場合、総所得金額等から一定額を控除することができます。
b.控除対象扶養親族
  
  親納税者と生計を一にする者のうち、その年中の合計所得金額が58万円以下の者をいいます。
  
扶養親族
扶養控除額
年少扶養親族※1
なし
特定扶養親族※2
63万円
老人扶養親族※3(同居老親等以外)
48万円
老人扶養親族※3(同居老親等※4
58万円
上記以外の扶養親族
38万円
  
  扶養親族が障害者の場合は27万円、特別障害者の場合には40万円(同居特別障害者の場合は75万円)の障害者控除が、扶養控除とは別に受けられます。
  
※1 年少扶養親族・・・ 扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が満16歳未満の人
※2 特定扶養親族・・・ 扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が満19歳以上満23歳未満の人
※3 老人扶養親族・・・ 扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が満70歳以上の人
※4 同居老親等・・・ 老人扶養親族のうち、納税者またはその配偶者の直系の尊属で、納税者またはその配偶者と常に一緒に暮らしている人
特定親族特別控除の創設・・・ 大学生年代の子等に係る新たな控除
特定扶養親族(19歳以上23歳未満)に係る扶養控除の拡充の意味合い
親族の合計所得金額
所得税の控除額
58万円超85万円以下
63万円
85万円超90万円以下
61万円
90万円超95万円以下
51万円
95万円超100万円以下
41万円
100万円超105万円以下
31万円
105万円超110万円以下
21万円
110万円超115万円以下
11万円
115万円超120万円以下
6万円
120万円超123万円以下
3万円
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(5) 生命保険料控除
  納税者が生命保険料、介護医療保険料および個人年金保険料を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。
◆一般の生命保険料控除の対象となる契約
1. 《保険金受取人》
  死亡・満期保険金の受取人を契約者(保険料等の払込みをする者)またはその配偶者、その他の親族<注>とするものが対象となります。
  <注>その他の親族とは、6親等内の血族および3親等内の姻族を指します(これらの親族であれば、必ずしも生計を一にしていなくてもかまいません)。
2. 《契約の種類》
  対象となる契約のうち主なものは、次のとおりです。
  a. 生命保険会社と契約した生命保険契約
  b. 旧簡易生命保険契約またはJA共済などの生命共済契約
  ただし、保険期間が5年未満の貯蓄保険および財形保険は、生命保険料控除の対象とはなりません。
なお、2012年1月1日以後に締結した契約において、「身体の傷害のみに起因して保険金が支払われる保険契約等に係る保険料」については、対象外となります。
3. ≪2011年12月31日以前の契約における一般生命保険料控除について≫
  2012年1月1日以後の契約における「介護医療保険料控除」の対象として分類されるものについて、2011年12月31日以前の契約においては「一般生命保険料控除」の対象として取り扱います。
◆介護医療保険料控除の対象となる契約
    2012年1月1日以後に締結された契約を対象として、生命保険会社等と契約した介護保障または医療保障を内容とする主契約や、入院・通院等に伴う給付部分に係る保険料(医療特約、介護特約等)が介護医療保険料特約控除の対象となります。
なお、身体の傷害のみに基因して保険金が支払われる傷害保険、傷害特約や災害割増特約などの保険料は、生命保険料控除の対象になりません。
◆個人年金保険料控除の対象となる契約
  「一定の要件<注>を満たす個人年金保険の保険料」が対象となります。また、入院保険金等の特約保険料は、個人年金ではなく一般の生命保険料控除または介護医療保険料控除の対象になります。
<注>一定の要件とは、次の要件をすべて満たし、かつ個人年金保険料税制適格特約を付加していることを指します。
  • 年金受取人は、保険契約者またはその配偶者のいずれかで、かつ被保険者と同一であること
  • 保険料払込期間が10年以上であること(一時払契約は不可)
  • 年金の支払方法が終身または受取人の年齢が60歳に達した日以後の日から、10年以上の期間にわたって定期に行うものであること
    *上記の他、被保険者が「重度の障害」に該当した場合に年金の支払いが開始される契約にあっては、10年以上(または終身)の期間にわたり年金を支払う定めがあること
◆ 控除額
@2012年1月1日以後に締結した契約(新制度適用契約)の控除額
 (ア)一般生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除の各控除額は次の通りです。
年間の支払保険料等
控 除 額
20,000円以下
支払保険料等の全額
20,000円超 40,000円以下
支払保険料等×1/2+10,000円
40,000円超 80,000円以下
支払保険料等×1/4+20,000円
80,000円超
一律 40,000円
 (イ)複数の項目についての控除がある場合の適用限度額は12万円です。
 (ウ)2012年分以後の所得税について適用されます。
A2011年12月31日以前に締結した契約(旧制度適用契約)の控除額
 (ア)一般生命保険料控除、個人年金保険料控除の各控除額は次の通りです。
年間の支払保険料等
控 除 額
25,000円以下
支払保険料等の全額
25,000円超   50,000円以下
支払保険料等×1/2+12,500円
50,000円超 100,000円以下
支払保険料等×1/4+25,000円
100,000円超
一律 50,000円
 (イ)複数の項目についての控除がある場合の適用限度額は10万円です。
   (留意点) 2011年12月31日以前に締結した契約であっても、2012年1月1日以降に契約の更新・転換、特約の中途付加等を行った場合、変更した時点から新制度適用の対象契約として扱われます。
B上記@とAの両方の契約がある場合の取扱い
 各控除項目別に、@新制度適用契約のみで計算、A旧制度適用契約のみで計算、B新制度適用契約と旧制度適用契約の両方を計算した合計額(限度額は4万円)、のいずれかを選択します(介護医療保険料控除については新制度の適用のみ)。また、この場合の全体の適用限度額は12万円です。

  配当金を保険料と相殺した場合には相殺後の保険料、配当金を現金により支払いを受けた場合には、保険料からその配当金を差し引いた金額が生命保険料控除の対象となります。

  配当金を保険会社に積み立てておく場合でも、約款の規定で引き出しができない場合を除き、実際に支払いを受けていなくても、積み立てられた時に支払いがあったものとして保険料から差し引きます。なお、配当金で保険金を買い増しする場合は、保険料から差し引く必要はありません。
C 2026年分所得税において、23歳未満の扶養親族がいる場合には、新生命保険料に係る一般生命保険料控除の適用限度額が、現行の4万円から6万円に引き上げられる。ただし、一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金の合計適用限度額は現行の12万円から変更されません。
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(6) 地震保険料控除
  損害保険料控除が廃止され、2007年分以後は地震保険料控除が適用されます。
(1) 居住者等の有する居住用家屋・生活用動産を保険または共済の目的とし、かつ地震等を原因とする火災等による損害に起因して保険金または共済金が支払われる地震保険契約に係る地震等相当部分の保険料または掛金の全額をその年分の総所得金額等から控除します(最高50,000円)。
(2) 経過措置として、2006年12月31日までに締結した長期損害保険契約等(上記(1)の適用を受ける保険料等に係るものを除く)に係る保険料等については、地震保険料控除の対象とすることができます(最高15,000円)。
(3) 上記(1)と(2)を適用する場合には合計で最高50,000円です。
<地震保険料のみ>
<地震保険料と旧長期損害保険契約等>
※保険期間が10年以上の満期返戻金等のある契約で、2007年1月1日以後にその契約の変更をしないもの
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(7) 社会保険料控除
a.社会保険料控除とは
  
支払った社会保険料を総所得金額等から控除するものです。対象となる社会保険料は、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべきものです。
b.社会保険料の範囲
  
社会保険料の主なものには、健康保険、国民健康保険、厚生年金保険、国民年金保険、船員保険、雇用保険、介護保険の保険料および国民年金基金の掛金などがあります。なお、事業主負担の保険料は、控除の対象にはなりません。
c.社会保険料の控除額
  
その年において支払った社会保険料の全額となります。
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(8) 小規模企業共済等掛金控除
a.小規模企業共済等掛金控除とは
  
支払った小規模企業共済等の掛金を総所得金額等から控除するものです。
b.小規模企業共済等掛金の範囲
  
次の契約に基づく掛金をいいます。
  • 小規模企業共済法に規定する共済契約(旧第2種共済契約を除く)掛金
  • 確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金または個人型年金加入者掛金
  • 心身障害者扶養共済制度に係わる契約で一定の要件を備えたものの掛金
c.小規模企業共済等掛金控除額
  
その年において支払った掛金の全額となります。
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(9) 寄附金控除
a.寄附金控除とは
  
特定寄附金(国や地方公共団体に対する寄附金、公益法人や日本赤十字社等に対する寄附金など)を支出したときには、そのうち下記b.の額を総所得金額等から控除するというものです。
b.寄附金控除額の計算
  
寄附金控除額=(AとBのうち低い方の金額)−2,000円
                  A:特定寄附金の支出額  B:総所得金額等×40%
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(10) 医療費控除
a.医療費控除とは
  
自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために医療費を支払った場合に、所定の算式により算出された額を総所得金額等から控除するというものです。
b.医療費の範囲
  
診療や治療のために支払った費用で、薬代、入院費など次のものをいいます。
  • 医師または歯科医師に支払った診療費、治療費
  • 治療または療養のために必要な医薬品の購入費
  • 病院、診療所または助産所へ支払った入院費、入所費
  • あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師に支払った施術費
  • 保健婦、看護婦、准看護婦に療養上の世話を受けるため支出した費用
  • 助産婦に分娩の介助を受けた費用
  • 通院費(タクシー代は除く)
<医療費に該当しないもの>
  
  • 美容整形の費用
  • 健康増進や疾病予防などのための医薬品の購入費
  • 人間ドックなどの健康診断のための費用(異常があり、治療した場合は対象となる)
  • 近視、遠視のための眼鏡などの購入費
c.医療費控除の計算
医療費控除額=(年中に支払った医療費の総額
               −保険金などで補てんされる金額)
                  −AとBのうちいずれか低い方の金額
                     A:10万円   B:総所得金額等×5%
計算した金額が200万円を超えていても、200万円が限度となります。

[医療費控除の特例]セルフメディケーション税制(期間:2017年1月1日〜2026年12月31日)
  健康の維持増進や疾病の予防に向けた一定の取組みを行う個人が、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族に係る特定一般用医薬品等購入費について、その年中に支払った金額の合計が12,000円を超える場合、その超える部分の金額(上限88,000円)をその年分の総所得金額から控除することがきます(保険金等により補填された金額の部分は除く)。
  なお、この特例は、本則の医療費控除との選択適用となります。
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(11) 雑損控除
a.雑損控除とは
  
資産(生活に通常必要でない資産や事業用資産等を除きます)について災害・盗難・横領により生じた損失のうち、所定の算式により算出された額を総所得金額等から控除するというものです。雑損控除の対象となる資産は、納税者、納税者と生計を一にする配偶者その他の親族でその年分の合計所得金額が基礎控除額以下である者が所有するものとなります。
b.損失の額の範囲
  
資産について生じた損失の額には、資産の損失の額のほか、災害などに関連するやむをえない支出(取壊し、除去、原状回復、被害拡大防止などの費用)を含み、保険金や損害賠償金などによって補てんされる部分の金額は除かれます。
c.雑損控除額の計算
  
*損失の金額=損害金額−保険金などで補てんされる金額
その年の損失の金額に含まれる災害関連支出の金額が5万円以下の場合 雑損控除額=損失の金額−総所得金額等×10%
その年の損失の金額に含まれる災害関連支出の金額が5万円を超える場合 雑損控除額=損失の金額
            −(AとBのうちいずれか低い方の金額)
A:損失の金額−(災害関連支出金額−5万円)
B:総所得金額等×10%
その年における損失の金額がすべて災害関連支出の金額である場合 雑損控除額=損失の金額
            −(AとBのうちいずれか低い方の金額)
A:5万円 
B:総所得金額等×10%
  なお、総所得金額等とは、総所得金額と土地等に係る事業所得等の金額、分離課税の短期・長期譲渡所得の金額(特別控除前)、分離課税の上場株式等に係る配当所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額、退職所得金額の合計額で、損失の繰越控除後の段階をいいます。
  また、雑損控除額がその年分の総所得金額等を超えるときは、その超える金額を繰り越して翌年以降3年間の所得金額から差し引くことができます。
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(12) 障害者控除
a.障害者控除とは
  
納税者が障害者である場合、納税者に障害者である控除対象配偶者または扶養親族がある場合に、その障害者1人につき所定の額が総所得金額等から控除されるというものです。
b.障害者控除額
  
27万円(特別障害者40万円、同居特別障害者75万円)
  
(注)
同居特別障害者とは、特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族のうち、納税者自身、配偶者、その納税者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている人です。
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(13) 寡婦控除
a.寡婦控除とは
  
寡婦とは、「ひとり親」に該当せず、次のいずれかに当てはまる人です。納税者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいる場合は対象となりません。
夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下の人
夫と死別した後婚姻をしていない人または夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人
b.寡婦控除の控除額
  
所得税の場合は27万円となります。
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(14) ひとり親控除
a.ひとり親控除とは
  
未婚で生計を一にする子がいる場合、以下の要件を満たすことで、ひとり親控除として所定の金額が控除されます。
合計所得金額が500万円以下であること
その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと
「生計を一にする子」がおり、その子の総所得金額等が58万円以下であること(他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない子に限る)
b.ひとり親控除の控除額
  
所得税の場合は35万円となります。
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(15) 勤労学生控除
a.勤労学生控除とは
  
納税者が所定の要件に該当する勤労学生である場合に、総所得金額等から一定の金額が控除されるというものです。ここでいう勤労学生とは、次の者をいいます。
  • 大学・高等学校などの学生・生徒や特定の専修学校・各種学校の生徒などであること
  • 給与所得等自己の勤労による所得があり、かつ合計所得金額が85万円以下で、しかも利子所得や配当所得などの勤労によらない所得が10万円以下である者
b.勤労学生控除額
  
27万円です。
2025.05.01
常國
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