(1)所得とは
所得税法で定めている所得金額の計算方法、非課税所得から考えますと、所得とは、各人が得た経済的利益のすべてであるといえます。
したがって、勤労や事業で得た経済的利益、事業以外の資産の譲渡、運用で得た経済的利益はもちろんのこと、一時的、臨時的に得た経済的利益も含まれます。
(2)所得税の特質
所得税の規定の柱は次の4つです。
1) 所得の総合
2) 超過累進税率の適用
3) 最低生活費の考慮
4) 個人的事情の配慮
これらにより、所得税は担税力(負担能力)に従って応分の負担をする「応能負担の原則」にかなう仕組みになっています。
(3)申告納税制度
所得税は、納税者が自主的にその年の1月1日から12月31日までの間に得た所得を総合し、それを翌年の確定申告(2月16日から3月15日)によって税務署へ申告し、納税する申告納税制度を採用しています。
所得税は、すべての所得を総合することが原則ですが、一部の所得は、総合しないで個別に課税されます。
(4)納税義務者
納税義務者は、原則として個人となります。 しかし、利子、配当などについては、法人も源泉徴収に伴う所得税を納付しなければなりません。
法人は、この源泉徴収税額を法人税の前払的性格のものとして、法人税の確定申告において控除する仕組みになっています。
2.非課税所得(主なもの)
所得税法では、次に掲げる所得については所得税を課さないとしています。
- 当座預金の利子(利率年1%以下)
- 遺族恩給、遺族年金等
- 給与所得者の出張旅費、通勤費(月額15万円限度)
- 生活用動産(日常生活に使用されている家具や衣類等)の譲渡による所得
- 文化功労者年金、ノーベル賞
- 学資金および扶養義務者相互間の扶養のために受ける金品
- 相続、遺贈、個人からの贈与による所得(所得税は課されませんが、相続税・贈与税の対象となります)
- 損害保険の保険金、生命保険の給付金で身体の傷害に起因して支払われるもの、並びに資産に受けた損害に対して支払われるもの、その他損害賠償金、見舞金
- 公職の選挙費用に充てるため法人から贈与された金品
- 障害者等(身体障害者手帳の交付を受けている人、または寡婦等)が取得する次にあげる利子等(それぞれ元本350万円を超えないもの)
・ 少額預金等の利子等 ・郵便貯金の利子 ・少額公債の利子
- 財形住宅貯蓄および財形年金貯蓄の利子等(両方で元利合計550万円を超えないもの)
- 使用者からの結婚、出産等祝金(社会通念上、妥当と認められるもの)
- 宝くじの賞金
- 健康保険、雇用保険からの保険給付
- 生活保護の給付
- 児童福祉の支給金品
- オリンピックのメダリストに対する報奨金
- 児童手当
3.所得税計算の全体の流れ
所得税の計算過程の概要を示すと次のようになります。
第1段階:各種所得の金額の計算 |
10種類の所得区分に分け、収入から必要経費を差し引いて各種所得の金額を計算します。 |
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第2段階:課税標準の計算 |
上記で計算した金額について損益を通算し、純損失または雑損失を差し引いて課税標準を計算します。 |
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第3段階:課税所得金額の計算 |
上記で計算した金額から特別控除額や所得控除額を差し引いて、課税所得金額を計算します。 |
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第4段階:税額の計算 |
上記で計算した金額に該当する税率を乗じて税額を計算します。
課税所得金額 |
税率 |
控除額 |
195万円以下 |
5% |
− |
195万円超 330万円以下 |
10% |
9.75万円 |
330万円超 695万円以下 |
20% |
42.75万円 |
695万円超 900万円以下 |
23% |
63.6万円 |
900万円超 1,800万円以下 |
33% |
153.6万円 |
1,800万円超 4,000万円以下 |
40% |
279.6万円 |
4,000万円超 |
45% |
479.6万円 |
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<注>税額=(課税所得金額×税率)−控除額
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第5段階:納付(還付)税額の計算 |
上記の税額から税額控除額、源泉徴収税額などを差し引いて、納付(還付)税額を計算します。 |
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