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災害減免法
  災害により住宅や家財に損害を受けた場合には、所得税額の計算上、一定の金額を所得控除できる「雑損控除」があります。これとは別に、住宅や家財が災害により損害を受けた場合の救済措置として「災害減免法」による所得税の軽減または免除があります。
■「災害減免法」による所得税の軽減または免除とは
  住宅や家財が災害によって損害を受け、その損害の金額が、住宅や家財の時価の1/2以上であった場合には、その年の所得税が軽減または免除されるというものです。ただし、この規定の適用を受けるには、災害にあった年の所得金額の合計額が1,000万円以下で、「雑損控除」の適用を受けない場合に限ります。
所得金額の合計額 軽減・免除される所得税の額
500万円以下 全額
500万円超 750万円以下 1/2
750万円超 1,000万円以下 1/4
  この規定の適用を受ける場合には、「源泉所得税の徴収猶予・還付申請書」を勤務先に提出すれば、災害のあった日からその年の12月31日まで、所得税の徴収猶予を受けることができます。また、この申請書に勤務先の証明書を添えて税務署に提出すれば、その年の1月1日から災害のあった日までの間に源泉徴収された税金の還付を受けることができます。
2024.05.01
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