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役員に対する経済的利益
  中小企業のほとんどは同族会社であり、社長の親族が会社の役員を務めているケースが多くなっています。このような実態をうけて、身内であるということから、会社が役員に対して特別に経済的な利益を供与することがよくみられます。経済的利益の供与を受けた場合には、会社がその役員に対して給与を支給したことと同じとなり、給与課税がなされます。法人にとっては、役員給与は一定のものを除き損金不算入です。
  経済的利益とは、会社がこれらの行為をしたことにより、実質的にその役員に対して給与を支給したことと同様の経済的効果をもたらすものをいい、例えば次のようなものがあります。
【経済的利益とみなされるものの例】
会社が役員に対して行った行為 役員給与とみなされる額
会社が役員に対して物品その他の資産を贈与した その資産の価額
会社が所有する資産を役員に低額で譲渡した その資産の価額と譲渡価額との差額
会社が役員から高い価額で資産を購入した その資産の価額と購入価額との差額
会社が役員に対する債権を放棄した その放棄した債権の額
会社が役員の債務を無償で引き受けた その引き受けた債務の額
会社が役員に対して住居を無償または低額で提供した 通常支払うべき賃貸料の額と実際徴収した賃貸料の額との差額
会社が役員に対して金銭を無償または通常の利率よりも低い利率で貸し付けた 通常取得すべき利率により計算した利息の額と実際徴収した利息の額との差額
会社が役員の個人的費用を負担した その負担した額
2023.05.01
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