>  税務の基礎知識 >  所得税
相続人が発行会社へ自社株を売却したときの課税の特例
  この特例は、相続人が、相続により取得した非上場株式を、相続後一定期間内に、その発行会社に売却したときに限り、「みなし配当課税」ではなく、特例で「譲渡益課税」とされるというものです。
【みなし配当課税と譲渡益課税の違い】
(1)
適用の対象は、相続開始の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までの間に発行会社に売却された株式
(2)
譲渡益に対する課税は譲渡所得課税とされ(申告分離課税)、税率は合計20%(所得税15%、住民税5%)が適用される。
本来の「みなし配当課税」であれば(総合課税)、最高で48.6%(所得税45%、住民税10%、配当控除▲6.4%)の税率の適用となる
(3)
譲渡益の計算において、相続税額の取得費加算の特例を適用することができ、課税対象(譲渡所得額)の圧縮が可能
  この特例の創設は金庫株を活用した円滑な事業承継を支援しています。相続人の立場からすれば、会社に自社株を売却する場合は税金がかかり、その分、手取り額(=納税資金)が少なくなるのですが、「みなし配当課税」ではなく「譲渡益課税」とされたことで手取額が増加することになりました。また、会社側は自社株買取資金の準備として、生命保険の活用が考えられます。
【自社株買取資金の準備と生命保険の活用】
  なお、当シートに記載の内容において、復興特別所得税については考慮していません。
2023.05.01
前のページにもどる
ページトップへ