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相続税がかかる財産〜みなし相続財産
1. みなし相続財産とは
  相続税法では、相続や遺贈によって取得した財産ではなくても、実質的には相続や遺贈によって、財産を取得したことと同じ経済的効果があると認められる場合には、その受けた利益などを相続や遺贈によって取得したものとみなして課税財産としています。これを「みなし相続財産」と呼んでいます。
2. みなし相続財産の例
  (1)
被相続人の死亡により取得する生命保険金等
 
被相続人の死亡によって、相続人、その他の者が受け取る生命保険金や損害保険金で、被相続人が保険料を負担していた場合には、次の算式で計算した部分の金額が相続財産とみなされます。受取人が相続人であれば相続によって取得したものとみなされ、受取人が相続人以外の者であれば遺贈によって取得したものとみなされます。
 
  みなし相続財産となる生命保険金=
                                  生命保険金の額× 被相続人が負担した保険料の額

払込保険料の総額
 
相続または遺贈により取得したものとみなして相続税を課税する保険金には、日本の保険業法の免許等を受けていない外国の保険業者と締結された生命保険契約または損害保険契約に係る保険金も含まれます。
 
  (2)
被相続人の死亡により支給される退職手当金等
 
被相続人の死亡により、被相続人が受けるべきであった退職手当金等で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定した退職手当金等を相続人その他の者が受給した場合には、その退職手当金等は相続財産とみなされます。
  (3)
生命保険契約に関する権利
 
相続開始時において、まだ保険事故が発生していない生命保険契約で、被相続人(例えば父)がその保険料の全部または一部を負担し、かつ被相続人以外の者(例えば子)がその契約の契約者である場合は、その契約に関する権利のうち次の算式で計算した部分の金額は、契約者(子)が相続または遺贈によって取得したものとみなして相続税が課税されます。
 
  みなし相続財産となる生命保険契約に関する権利の価額=
                 生命保険契約に関する権利の価額× 被相続人が負担した保険料の額

相続開始時までに払い込まれた保険料の総額
 
なお相続または遺贈により取得した「生命保険契約に関する権利の価額」は、その契約の相続時の解約返戻金相当額で評価されます。
  (4)
定期金に関する権利
 
相続開始時において、まだ定期金の給付事由が発生していない郵便年金契約その他の定期金給付契約(生命保険契約を除きます)で、掛け金の全部または一部を被相続人が負担しており、かつ被相続人以外の者がその契約者である場合において、定期金に関する権利のうち被相続人が負担した金額に対応する部分が、契約者のみなし相続財産となります。
2024.05.01
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