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相続の開始・相続人・相続の承認と放棄
1. 相続の開始
    人が死亡すると、その死亡した人(被相続人)の財産は、遺贈された財産を除いて、相続人に受け継がれます。被相続人の財産には、被相続人の土地・建物・有価証券・預金・家財などのほか、借金などの債務も含まれます。相続は通常、人の死亡により開始します。また、行方不明で生死がわからない人について、利害関係人の申立てにより家庭裁判所が失踪宣告を行った場合も、その人は死亡したものとみなされて相続が開始します。
2. 相続人
    民法では、相続人となる者を、配偶者および一定の血族関係者と定めています。
  (1) 順位
    配偶者は、常に相続人となります。この場合の配偶者とは、被相続人と婚姻の届出をした夫または妻でなければなりません。血族関係者は、次の順位に従って相続人となります。

 第1順位:子(養子・胎児・非嫡出子も含みます)
 第2順位:直系尊属(父母・祖父母・養父母などです)  第3順位:兄弟姉妹
  (2) 代襲相続
    被相続人の子が、次の理由によって相続できない場合に、子の直系卑属がその子に代わって相続することを代襲相続といいます。第1順位:子(養子・胎児・非嫡出子も含みます)

 @被相続人と同時または先に死亡している場合
 A相続欠格となった場合
 B廃除されて相続権を失った場合

なお、被相続人の兄弟姉妹についても、その子に限り代襲相続の規定があります。
  (3) 胎児
    胎児については、すでに生まれたものとみなされて相続権が認められます。
  (4) 相続欠格と廃除
    @相続欠格
    相続に関連して、犯罪や不正行為を行った相続人の相続権を剥奪する制度です。欠格事由の主なものは次の通りです。
    (ア) 故意に、被相続人・先順位相続人・同順位相続人を死亡させ、または死亡させようとして刑に処せられた場合
    (イ) 詐欺・強迫により、被相続人に相続に関する遺言をさせたり遺言の取消し・変更をさせた場合
    (ウ) 相続に関する被相続人の遺言書を、偽造・変造・破棄・隠匿した場合
    A廃除
    推定相続人<注1>について、一定の廃除事由があるとき、被相続人が家庭裁判所に廃除の請求をし、その審判の結果、相続権を奪う制度です。廃除される相続人は、推定相続人で、遺留分<注2>を有する者に限られますので、遺留分を有しない兄弟姉妹は廃除の対象になりません。兄弟姉妹に相続させたくない場合は、配偶者または第三者に全遺産を遺贈すれば、その目的を達することができるからです。廃除事由としては、次の3項目が規定されています。
    (ア) 推定相続人が被相続人を虐待したこと
    (イ) 推定相続人が被相続人に重大な侮辱を与えたこと
    (ウ) 推定相続人に著しい非行があること
    <注1> 推定相続人とは、被相続人が死亡すれば、最優先順位者として相続することが予定される法定相続人をいいます。被相続人の子とその代襲相続人ならびに、被相続人の配偶者が推定相続人ということになります。
    <注2> 遺留分とは、相続人である配偶者・子・直系尊属について定められている、相続することができる最小限度の財産の割合をいいます。
3. 相続の承認と放棄
  (1) 単純承認
    相続の開始により、被相続人の財産に関する権利・義務の一切が相続人に受け継がれることをいいます。被相続人の債務の方が相続財産よりも多く、相続人の過重な負担となるような場合は、相続の限定承認または相続放棄をすることもできます。
  (2) 限定承認
    相続人が相続によって得た財産の限度内で、被相続人の債務を引き継ぐことをいいます。ただし、相続開始を知った時から3カ月以内に、共同相続人全員で家庭裁判所に申述しなければなりません。
  (3) 相続放棄
    相続人は、相続放棄をして被相続人の財産を相続しない代わりに債務も受け継がないことができます。これも、相続の開始があったことを知った時から、3カ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。相続放棄は、共同相続人が全員で申述する必要はなく、1人でもできます。また、相続放棄をした人は、はじめから相続人にならなかったものとみなされます。
2024.05.01
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