1. |
相続分 |
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被相続人の財産は、相続人が複数いると共同で相続することになりますが、この場合の各相続人が相続する割合を相続分といいます。
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(1) |
指定相続分 |
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被相続人は、遺言で各相続人の相続分を定め、または定めることを第三者に委託することができます。このようにして定められた相続分を指定相続分といいます。
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(2) |
法定相続分 |
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被相続人が相続分を指定しなかった場合には、相続分は法定相続分によることとなります。法定相続分の割合は、相続人の相続順位によって、次のように定められています。
相続人 |
法定相続分 |
配偶者と子の場合
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配偶者
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1/2
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子
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1/2
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配偶者と直系尊属の場合
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配偶者
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2/3
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直系尊属
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1/3
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配偶者と兄弟姉妹の場合
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配偶者
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3/4
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兄弟姉妹
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1/4
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(注) |
配偶者がいない場合、その全部を受ける順位は、子→直系尊属→兄弟姉妹となります。 |
○ |
同一順位の相続人が複数いる場合
同一順位の相続人の間では、それぞれ相続分は等しいものとなります。
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○ |
非嫡出子の場合
非嫡出子と嫡出子における相続分の違いはありません。
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(注) |
嫡出子とは、婚姻によって出生した子をいい、先妻の子も後妻の子も、婚姻の届出をして出生をしている限り嫡出子となります。それに対して、非嫡出子とは、婚姻によらないで出生した子をいい、父との親子関係は、認知によって生じます。ただし、父母がその後に結婚したときは、その子は当然に嫡出子となります。また、養子縁組をすると、その養子縁組をした子は、その日から嫡出子となります。 |
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2. |
遺贈と遺留分 |
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(1) |
遺贈とは |
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遺言によって、財産的利益を与えることを遺贈といい、この利益を受ける者を受遺者といいます。遺贈により財産を取得すると、その取得した財産について相続税が課税されます。
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(2) |
包括遺贈と特定遺贈 |
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○ |
包括遺贈
財産の全部、またはその何分の1というように、割合で示して包括的に遺贈するものです。包括遺贈の受遺者は相続人と同じで、したがって、相続人と共同して遺産の分割に参加し、包括遺贈の割合に応じた財産上の権利・義務を受け継ぎます。
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○ |
特定遺贈
どこの土地、どこの預金というように、財産を特定して遺贈するものです。 |
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(3) |
遺言 |
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遺言は、一定の方式に従って作成しなければなりません。なお、遺言の内容は、遺言者の死亡によって効力が生じます。
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遺言の方式
○ |
普通方式 |
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(ア) |
自筆証書遺言
遺言者がその全文、日付および氏名を自書し、押印して作成する遺言です。
ただし、財産目録のパソコンによる作成や通帳のコピー添付については可能
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(イ) |
公正証書遺言
証人2人以上の立会いのもとに、遺言者が遺言の内容を公証人に口授し、公証人がこれを筆記し、遺言者および証人に読み聞かせてする遺言です。
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(ウ) |
秘密証書遺言
遺言者が、作成した遺言書に署名・押印し、これを封筒に入れて封印し、その封書に証人2人以上および公証人が署名・押印してする遺言です。
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○ |
特別方式
臨終遺言など、危急の場合にのみ認められる方式です。
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○ |
自筆証書遺言の保管制度
自筆証書遺言の作成者(遺言者)は、作成した遺言書を法務局(遺言書保管所)で保管してもらうことを申請することができます。この制度を活用すれば、相続発生時に必要となる家庭裁判所による「検認」の手続きも不要となり、自筆証書遺言のデメリットとなる、他人による隠蔽、偽造、破棄を防止できる効果もあります。
なお、相続人等は、法務局(遺言書保管所)に保管される自筆証書遺言について、遺言書が保管されていることを証明する書面や、保管されている遺言書原本の閲覧を請求することができます。
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(4) |
遺留分 |
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被相続人は、遺言によって自分の財産を自由に処分することができますが、相続人である配偶者・子・直系尊属には、相続することができる最小限度の財産の割合が定められています。これを遺留分といいます。
相続人 |
遺留分 |
配偶者と子の場合
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相続財産の1/2
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配偶者と直系尊属の場合
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相続財産の1/2
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配偶者だけの場合
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相続財産の1/2
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子だけの場合
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相続財産の1/2
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直系尊属だけの場合
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相続財産の1/3
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兄弟姉妹の場合
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遺留分の権利はない
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3. |
遺産の分割 |
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相続が開始され、相続人が2人以上いる場合には、各相続人の相続分に応じて、財産を配分することになります。これを遺産分割といいます。遺産分割が行われるまでは、遺産は各相続人の共有となります。
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遺産分割の方法
○ |
遺言による遺産分割
被相続人の遺言で遺産分割の方法が指定されている場合は、その指定に従って、遺産分割をしなければなりません。
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○ |
共同相続人の協議による遺産分割
遺言がなければ、各相続人は協議により遺産分割を行います。遺産分割をする際に、共同相続人の全員の協議により、共同相続人の自由な意思に基づいて分割を決定した場合には、法定相続分に従わなくても有効であるとされています。遺産分割について合意がなされたときは「遺産分割協議書」を作成します。
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○ |
家庭裁判所の調停・審判による遺産分割
共同相続人の協議による遺産分割が整わないときは、共同相続人の申立てに基づいて家庭裁判所の調停、さらには審判で遺産分割を行うことになります。
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