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非課税財産
  財産の性質から見て、社会政策的な見地、国民感情などから相続税の課税対象とすることが適当でない財産があります。相続税法で課税対象としないとされている主な財産には、次のようなものがあります。
1. 相続人が受け取った生命保険金などのうち一定金額
 
  被相続人の死亡によって、相続人が受け取った生命保険金または損害保険金のうち、被相続人が負担した保険料に対応する部分の金額は、その相続人が相続によって取得した財産とみなされます。この場合、その相続により取得したものとみなされた保険金の合計額のうち、相続人全体の非課税限度額は、次の算式で計算します。
 
非課税限度額=500万円×法定相続人の数
 
<注> 法定相続人の数は、「遺産に係る基礎控除額」を計算するときの法定相続人の数と同じです。
 
  各相続人の取得した生命保険金または損害保険金の非課税金額は、相続人ごとに次のように計算します。ただし、相続放棄をした者、相続権を失った者の取得した保険金については、この非課税の適用はありません。
 
  (1)
相続人全員の取得した保険金の合計額が、非課税限度額以下である場合
 
  その相続人の非課税金額=取得した保険金の金額
 
  (2)
相続人全員の取得した保険金の合計額が、非課税限度額を超える場合
 
  その相続人の非課税金額=
                 非課税限度額×
その相続人の取得した保険金の合計額

相続人全員の取得した保険金の合計額
 
2. 相続人が受け取った死亡退職金などのうち一定金額
 
  被相続人の死亡によって、被相続人に支給されるべきであった退職手当金等を相続人が受け取った場合には、その相続人が相続によって取得した財産とみなされます。この場合、その相続により取得したものとみなされた退職手当金等の合計額のうち、相続人全体の非課税限度額は次の算式で計算します。
 
        非課税限度額=500万円×法定相続人の数
 
各相続人の取得した退職手当金等の非課税金額の計算方法等は、上記1.と同様です。
3. 墓所・霊廟・祭具等
 
  民法では、墓所・霊廟および祭具等は、祖先の祭祀を主宰すべき者が承継すると定めて、一般の相続財産と区別していますが、相続税法でも非課税財産とされています。ただし、商品、骨董品または投資目的で所有していたものは課税対象となります。
4. 公益事業用財産
 
  宗教・慈善・学術、その他公益を目的とする事業を行う者が、相続または遺贈により取得した財産で、その公益事業の用に供されることが確実なものは、非課税財産とされています。
5. 心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権
 
  地方公共団体の条例による、心身障害者の扶養のための給付金を支給する共済制度の加入者の死亡により、心身障害者が受けることとなる給付金の受給権は、非課税財産とされています。
6. 国や地方公共団体に贈与した相続財産
 
  相続または遺贈により財産を取得した者が、相続税の申告期限までに、その相続または遺贈により取得した財産を、国・地方公共団体・日本赤十字社・学校法人・社会福祉法人・特定の業務を行う民法法人等に贈与した場合、その財産は非課税財産とされています。
2023.05.01
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