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1.各人の相続税の課税価格の算出
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財産を取得した者ごとに、その相続または遺贈によって取得した財産の価額を基にして、相続税の課税価格を計算します。
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『相続時精算課税制度』を選択している場合には、相続時精算課税の対象となる財産の価額も加算します。
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2.課税価格の合計額の算出
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上記1により計算した各人の課税価格を合計して、「課税価格の合計額」を計算します。
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3.課税遺産総額の算出
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上記2の課税価格の合計額から「遺産に係る基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)」を差し引き、「課税遺産総額」を計算します。
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4.各法定相続人ごとの取得金額の算出
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上記3の課税遺産総額を、法定相続人が、法定相続分に従って分けたものとした場合における「各法定相続人ごとの取得金額」を計算します。
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5.各法定相続人の相続税の総額の基となる税額の算出
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上記4によって計算した、各法定相続人ごとの取得金額に税率を乗じて、「相続税の総額の基となる税額」を求めます。
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6.相続税の総額の算出
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上記5によって計算した、各法定相続人ごとの相続税の総額の基となる税額を合計して、「相続税の総額」を計算します。
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7.各人の算出相続税額の計算
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上記6によって求めた相続税の総額を、相続人または受遺者各人の課税価格(上記1で算出した額)により按分し、「各人の算出相続税額」を計算します。
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8.相続税額の2割加算
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相続や遺贈によって財産を取得した者が、被相続人の1親等の血族(代襲相続人である孫を含み、代襲相続人に該当しない孫で被相続人の養子となっている者を除きます)および配偶者のいずれでもない場合には、上記7で計算したその者の算出相続税額に、その2割に相当する金額を加算します。
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9.各人の納付すべき相続税額の算出
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上記7または8により計算した各人の算出相続税額から、次の税額控除額を控除した金額が、各相続人または受遺者の最終的に「納付すべき相続税額」となります。
●贈与税額控除 |
●配偶者の税額軽減 |
●未成年者控除 |
●障害者控除 |
●相次相続控除 |
●外国税額控除 |
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相続税課税価格に加算の対象となった暦年課税適用の贈与がある場合や、『相続時精算課税制度』を選択している者については、相続税課税価格に加算の対象となる財産について課税された贈与税の累計額を控除した金額が、納付すべき相続税額となります。
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【参考】
1.遺産に係る基礎控除額 3,000万円+600万円×法定相続人の数
2.相続税の税率(速算表)
各法定相続人の取得金額
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税 率
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控除額
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 1,000万円以下
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10%
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 0円
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 1,000万円超  3,000万円以下
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15%
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 50万円
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 3,000万円超  5,000万円以下
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20%
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 200万円
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 5,000万円超  10,000万円以下
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30%
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 700万円
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10,000万円超  20,000万円以下
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40%
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1,700万円
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20,000万円超  30,000万円以下
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45%
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2,700万円
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30,000万円超  60,000万円以下
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50%
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4,200万円
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60,000万円超
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55%
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7,200万円
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