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各人の課税価格の計算
1.各人の課税価格の計算式
  相続税は、相続や遺贈によって取得した財産の価額を、課税標準として課税されます。相続税法では、この課税標準のことを課税価格とよんでいます。各人の相続税の課税価格は、次のように計算します。
各人の課税価格=
相続または遺贈により取得した本来の相続財産の価額+みなし相続財産の価額
+相続時精算課税制度による贈与財産の価額
−非課税財産の価額−債務・葬式費用の額
+被相続人からの相続開始前3年〜7年以内の贈与財産
(相続時精算課税の対象となる財産を除く)の価額
2.債務控除
(1)
被相続人の債務で相続開始の際に、現に存するもの
 
  取得した財産の価額から差し引くことができる債務の金額は、確実と認められるものに限られ、次のようなものがあります。
  • 借入金や未払金など
  • 公租公課で被相続人の死亡の際、納税義務が確定していたものおよび相続人が納付し、または徴収されることとなった被相続人の所得税・消費税など
(2)
被相続人の葬式費用
 
  取得した財産の価額から差し引くことができる葬式費用は、被相続人の葬式に要した費用で、次のようなものがあります。
  • 埋葬、火葬、納骨、遺骸または遺骨の回送に要した費用
  • 葬式に際し、施与した金品で、被相続人の職業や財産その他の事情に照らして相当程度と認められるものに要した費用
  • 葬式の前後に生じた出費で、通常葬式に伴うものと認められるもの
  • 死体の捜索、または死体もしくは遺骨の運搬に要した費用
  ただし、次のようなものは葬式費用として取り扱いません。
  • 香典返礼費用
  • 墓碑や墓地の買い入れ費用、または墓地の借入料
  • 初七日、その他法事のための費用
  • 医学上、または裁判上の特別な処置のための費用
3.相続開始前一定期間以内の贈与
  相続または遺贈により財産を取得した者が、その相続の開始前3年以内に被相続人から財産の贈与を受けている場合には、その贈与により取得した財産の価額(贈与を受けた時の価額)を、相続税の課税価格に加算します。なお、該当する贈与財産が贈与税の配偶者控除の適用を受けている場合は、その配偶者控除額に相当する部分は加算対象外となります。
2023年(令和5年)12月31日までの贈与
:相続開始前3年以内の贈与
2024年(令和6年)1月1日以降の贈与
:相続開始前7年以内の贈与
(相続開始前3年超7年以内の4年間の贈与については合計100万円まで加算対象外)
  贈与財産の相続税の課税価格への加算がある場合には、その贈与財産には、贈与税と相続税が二重に課税されることになるので、先に課税された贈与税額は、算出相続税額から控除することになっています。
  ただし、相続税額を上回っていても還付はされません。
贈与の時期
加算対象期間
〜令和5年12月31日
相続開始前3年間
令和6年1月1日〜
贈与者の相続開始日
令和6年1月1日〜令和8年12月31日
相続開始前3年間
令和9年1月1日〜令和12年12月31日
令和6年1月1日〜相続開始日
令和13年1月1日〜
相続開始前7年間
令和5年=2023年 令和6年=2024年 令和8年=2026年 令和9年=2027年
令和12年=2030年 令和13年=2031年
2025.05.01
常國
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