> 税務の基礎知識 > 相続税 |
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各人の課税価格の計算 | ||||||||||||||||||||
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1.各人の課税価格の計算式
相続税は、相続や遺贈によって取得した財産の価額を、課税標準として課税されます。相続税法では、この課税標準のことを課税価格とよんでいます。各人の相続税の課税価格は、次のように計算します。
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2.債務控除
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3.相続開始前一定期間※以内の贈与
相続または遺贈により財産を取得した者が、その相続の開始前3年以内に被相続人から財産の贈与を受けている場合には、その贈与により取得した財産の価額(贈与を受けた時の価額)を、相続税の課税価格に加算します。なお、該当する贈与財産が贈与税の配偶者控除の適用を受けている場合は、その配偶者控除額に相当する部分が加算対象外となります。
※
2023年(令和5年)12月31日までの贈与
:相続開始前3年以内の贈与
2024年(令和6年)1月1日以降の贈与
:相続開始前7年以内の贈与
贈与財産の相続税の課税価格への加算がある場合には、その贈与財産には、贈与税と相続税が二重に課税されることになるので、先に課税された贈与税額は、算出相続税額から控除することになっています。
ただし、相続税額を上回っていても還付はされません。 ![]() 【参考】相続開始日ベースによる暦年課税による贈与の相続税課税価格加算対象期間
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2024.05.01 堀 |
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